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相続登記は知った日から3年以内に申請|新潟の法務局・過料10万円以下・相続人申告登記
相続登記は、不動産の取得を知った日から3年以内に申請する義務があります。期限、10万円以下の過料、相続人申告登記、新潟地方法務局と長岡支局の所在地、司法書士会の相談窓口、自分でやる手順を公式情報で整理します。
更新日: 2026-10-03
この記事で分かること
- 相続登記の期限、過料、相続人申告登記の内容
- 新潟地方法務局と長岡支局の所在地、受付時間、管轄
- 自分で申請するときの流れと、司法書士会の相談窓口
結論:不動産の相続を知った日から3年以内に、申請が必要です
相続で不動産を取得した人は、その取得を知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です。3年以内に遺産分割がまとまらないときは、相続人申告登記で義務を果たせます。2024年4月1日より前に相続を知った未登記の不動産は、2027年3月31日までに申請します。
この記事は、法務省と法務局の公式情報をまとめた一般論です。個別の判断は、司法書士に相談します。確認日は2026年10月3日です。
早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請の義務 | 相続で不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内 |
| 遺産分割が成立したとき | 成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記を申請 |
| 過料 | 正当な理由なく怠ると、10万円以下 |
| 2024年4月1日より前に相続を知った不動産 | 2027年3月31日まで。または、取得を知った日から3年以内のいずれか遅い日 |
| 相続人申告登記 | 相続人が単独で申出できる。登録免許税はかからない |
| 登録免許税 | 不動産の価額の0.4%。免税措置もある(2027年3月31日まで) |
| 長岡市の不動産の管轄 | 長岡支局 |
相続登記の義務化とは
法務省は、相続登記の申請を義務にしたと案内しています。2024年4月1日に始まりました。
3年の期限
相続で不動産の所有権を取得した相続人は、期限内に申請します。起点は、相続の開始と所有権の取得を、ともに知った日です。期限は、その日から3年以内です。
遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記を申請します。
過料
正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象です。
法務省の案内では、手続きは次のとおりです。登記官が、期限を定めて催告します。その期限内に、正当な理由なく申請がないと、地方裁判所に通知されます。
2024年4月1日より前の相続
施行前に相続を知った不動産でも、未登記なら対象です。法務省は、令和9年(2027年)3月31日までに登記するよう案内しています。期限は、上の表のとおりです。
正当な理由の例
法務省のQ&Aは、次の5つの事情を例に挙げています。
- 相続人が極めて多く、戸籍の収集や相続人の把握に時間がかかる
- 遺言の有効性や遺産の範囲が、相続人の間で争われている
- 申請する人が、重い病気などの状態にある
- 配偶者からの暴力などで、避難を余儀なくされている
- 経済的に困窮し、登記の費用を負担できない
自分の事情が当たるかは、法務局か専門家に確認します。
相続人申告登記
遺産分割がまとまらず、3年以内に相続登記ができないときの制度です。法務省は、この申出で、基本の義務を果たしたとみなされると案内しています。
内容
- 相続人が、単独で申出できます。他の相続人の分を含めた代理申出もできます。
- 登録免許税は、かかりません。
- 申出をした相続人の氏名、住所が、登記に付記されます。
- 申出には、相続人であることが分かる戸籍の書類などを添付します。押印や電子署名は要りません。
- 必要な書類は、法務省の「相続人申告登記について」で確認します。
注意点
相続人申告登記は、権利関係を公示するものではありません。法務省は、相続した不動産を売ったり、抵当権を付けたりするときは、別に相続登記の申請が必要と案内しています。
遺産分割が成立したときは、成立から3年以内に、その内容の登記が別に必要です。相続人申告登記では、この義務は果たせません。
新潟の法務局
登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。
本局と支局の所在地
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 新潟地方法務局(本局) | 〒951-8504 新潟市中央区西大畑町5191番地 | 025-222-1561 |
| 長岡支局 | 〒940-0082 長岡市千歳1丁目3番91号 長岡地方合同庁舎(別館) | 0258-33-6901 |
| 三条支局 | 三条市東裏館2丁目22番3号 | 0256-33-1375 |
| 柏崎支局 | 柏崎市田中26番23号 柏崎地方合同庁舎 | 0257-23-5226 |
| 新発田支局 | 新発田市新富町1丁目1番20号 | 0254-24-7101 |
| 新津支局 | 新潟市秋葉区新津4463番地1 | 0250-22-0501 |
| 十日町支局 | 十日町市本町一丁目上1番地18 | 025-752-2575 |
| 村上支局 | 村上市二之町4番16号 | 0254-53-2390 |
| 糸魚川支局 | 糸魚川市寺町2丁目8番30号 | 025-552-0356 |
| 上越支局 | 上越市木田2丁目15番7号 | 025-525-4133 |
| 佐渡支局 | 佐渡市相川三町目新浜町3番地3 | 0259-74-3787 |
| 南魚沼支局 | 南魚沼市美佐島61番地9 | 025-772-2164 |
受付時間と開庁日
新潟地方法務局と長岡支局の窓口対応時間は、月曜から金曜の午前9時から午後5時までです。土日祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は休みです。
登記申請の手続案内は、時間内でも、事前の予約がないと対応できないと案内されています。
長岡支局
長岡支局の不動産登記の管轄は、長岡市、小千谷市、見附市です。長岡駅の大手口から、徒歩で約18分です。バスは、長岡駅前から法務局前行きの9番線で約5分、「法務局前」で下りて徒歩1分です。
管轄の目安
新潟市は、区で管轄が分かれます。東区、中央区、江南区、西区、西蒲区、北区の大部分は本局です。北区の旧豊栄地域は新発田支局です。秋葉区と南区は新津支局です。
- 長岡支局:長岡市、小千谷市、見附市
- 三条支局:三条市、燕市、加茂市、田上町、弥彦村
- 新津支局:五泉市、阿賀野市、阿賀町
他の市町村は、管轄区域一覧で確認します。
手続案内の予約
新潟地方法務局は、登記申請の手続案内を、次の方法で行っています。どれも事前の予約が必要です。
- 対面:電話で予約します。本局の不動産登記は025-226-0951、長岡支局の不動産登記は0258-33-5511です。
- 電話案内:希望の日時を予約すると、法務局から電話があります。
- ウェブ会議:「法務局手続案内予約サービス」から、前日(開庁日)の正午までに予約します。1回20分以内です。司法書士などの有資格者は使えません。
自分で申請するときの流れ
自分で申請する方法は、一般的には次のとおりです。必要書類は、相続の形で変わります。遺産分割協議、法定相続、遺言で違います。法務局の「登記手続ハンドブック」(遺産分割協議編・法定相続編)で、自分のケースを確認します。
- 登記簿で、不動産の名義と所在を確認します。
- 被相続人の、出生から死亡までの戸籍を集めます。
- 相続人を確定し、遺産分割協議をします。
- 登録免許税の計算に、不動産の価額が要ります。調べ方は、法務局のページで確認します。
- 申請書を作ります。法務局のサイトに様式があります。
- 登録免許税を納めます。
- 管轄の法務局に、提出します。窓口、郵送、オンラインがあります。
オンライン申請でも、戸籍謄本などは書面で後日、郵送か持参が必要です。法務局は、相続の登記をオンラインだけで完結できないと案内しています。
所有不動産記録証明制度
亡くなった方が名義人の不動産を、一覧で確認できる制度です。2026年2月2日に始まりました。登記官が、特定の人が登記簿上の所有者になっている不動産をリストにして、証明します。申請方法は、法務省のページで確認します。
法定相続情報証明制度
法務局は、法定相続情報一覧図の写しを、無料で交付する制度を案内しています。複数の法務局や、預金の払戻しなどで、戸除籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
登録免許税
相続による土地・建物の所有権移転の登録免許税は、不動産の価額の0.4%(1000分の4)です。国税庁の税額表にも同じ記載があります。
免税措置が2つあります。期限は、2027年3月31日です。
- 相続した土地を、登記しないまま亡くなった場合
- 不動産の価額が100万円以下の土地の場合
申請書に根拠の条文を書かないと、免税を受けられません。文言は、法務局のページで確認します。
相談窓口
司法書士会
新潟県司法書士会に、2つの電話相談があります。どちらも相談は無料です。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 相続登記相談センター | 0120-13-7832 | 平日 10時〜12時、13時〜16時 |
| 司法書士総合相談センター | 025-240-7867 | 平日 10時〜12時、13時〜16時 |
相続登記相談センターは、面談相談もあります。毎週水曜の午後、新潟市中央区笹口の新潟県司法書士会館で、予約制です。
どちらの窓口も、本人申請の書類作成の指導は、相談の対象外と案内しています。書類の作成は、司法書士に依頼するか、法務局の手続案内を使います。
空き家・土地の相談
相続した土地を手放す制度(相続土地国庫帰属制度)の相談は、新潟地方法務局の本局が受けています。支局では受け付けていません。予約は、025-226-0951(平日8時30分〜17時15分)か、手続案内予約サービスです。条件や負担金は、法務省の相続土地国庫帰属制度のページで確認します。
相続した実家が空き家のときは、新潟の実家が空き家になったらにあります。売る場合の税金は、相続した実家を売ったときの税金を読みます。
よくある間違い
- 相続登記を、期限まで放置する。 期限は、取得を知った日から3年です。
- 相続人申告登記で、全て済んだと思う。 売却には、別に相続登記が必要です。
よくある質問
相続登記をしないと、どうなりますか。
正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象です。いきなり過料になるのではなく、登記官が催告します。その期限内に申請しないと、裁判所に通知されます。
親が亡くなって何年も経っています。今からでも間に合いますか。
2024年4月1日より前に相続を知った不動産は、2027年3月31日までに申請します。取得を知った日から3年以内のほうが遅ければ、その日までです。個別の期限は、法務局か専門家に確認します。
遺産分割がまとまりません。期限に間に合いません。
相続人申告登記を、相続人が単独で申出できます。申出で、3年以内の基本の義務を果たしたとされます。ただし、遺産分割の成立後は、成立から3年以内に、その内容の登記を申請します。
相続登記は、自分でできますか。
できます。ただし、戸籍の収集や申請書の作成に、手間がかかります。法務局の手続案内は予約制です。書類の作成を任せるなら、司法書士に相談します。
相続放棄をした場合も、義務がありますか。
法務省の義務化のページでは、この点を確認できませんでした。この記事では、判断しません。相続放棄の申述は、相続の開始を知ったときから3か月以内です(裁判所)。放棄の可否や、登記の扱いは、司法書士か弁護士に確認します。
詳しくは、相続放棄をするなら遺品整理に注意を読み、専門家に相談します。
相談できる窓口はどこですか。
新潟県司法書士会に、無料の電話相談が2つあります。相続登記相談センター(0120-13-7832)と、司法書士総合相談センター(025-240-7867)です。どちらも平日の10時〜12時、13時〜16時に受け付けます。手続案内は、各法務局の予約制の窓口です。
出典(確認日: 2026-10-03)
- 法務省「相続登記の申請義務化について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
- 法務省「相続人申告登記について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html
- 新潟地方法務局「新潟地方法務局」(本局) https://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/table/shikyokutou/all/honkyoku.html
- 新潟地方法務局「長岡支局」 https://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/table/shikyokutou/all/nagaoka.html
- 新潟地方法務局「管内法務局一覧」 https://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/table/shikyokutou/all00.html
- 新潟地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」 https://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/table/shikyokutou/all.html
- 新潟地方法務局「登記申請に関する手続案内はこちら」 https://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/page000001_00202.html
- 新潟地方法務局「相談の予約をされる方へ」(相続土地国庫帰属制度の相談予約を含む) https://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/page000001_00235.html
- 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
- 法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 法務局「「法定相続情報証明制度」について」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
- 法務局「不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方)」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan_online03.html
- 千葉地方法務局「ご自身で相続登記手続をする方へ」 https://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/page000001_00331.html
- 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
- 新潟県司法書士会「相続登記相談センター」 https://niigata-shiho.net/souzoku/
- 新潟県司法書士会「司法書士会総合相談センター」 https://niigata-shiho.net/soudan_2center