更新2026-10-04

実家じまいの進め方

新潟の10町村の空き家バンクと窓口|湯沢町・津南町・阿賀町など・登録の流れと補助

湯沢町・津南町・阿賀町・聖籠町・弥彦村・田上町・出雲崎町・刈羽村・関川村・粟島浦村の空き家バンクを公式ページで整理。登録の流れ、仲介、家財処分・改修・解体の補助と窓口を一覧表にしました。

更新日: 2026-10-04

**結論:空き家バンクの案内が公式ページで確認できたのは、10町村のうち9町村です。粟島浦村だけ、案内を確認できませんでした。9町村とも町村が運営し、売買や賃貸の仲介はしません。売る側が使える家財処分の補助は、4町村で確認できました。阿賀町、出雲崎町、関川村は上限20万円、津南町は上限10万円です。**NPO法人や協議会が運営する町村は、公式ページでは確認できませんでした。

内容は、2026年10月4日時点の各町村の公式ページで確認できたものだけです。確認できなかった項目は「※確認中」と書きました。補助金は予算に限りがあり、年度で変わります。申請の前に、必ず窓口で確認してください。

この記事で分かること

  • 10町村の空き家バンクの有無、運営、登録の条件、流れ、仲介
  • 家財処分・改修・解体の補助(年度と上限額つき。年度の記載がないものは、その旨を書きました)
  • 各町村の窓口(部署名と電話番号)
  • 相続登記が済んでいない家、傷んだ家の扱い

10町村の一覧表

「確認できず」は、公式ページに記載が見つからなかったという意味です。補助の年度は、記載のあるものだけ書いています。

町村 空き家バンクの運営・窓口 仲介 家財処分の補助 改修の補助 解体の補助
湯沢町 町が運営。企画観光課(025-784-4850)。個人所有の一戸建て 町は関与しない。業者への依頼は任意 確認できず 確認できず 確認できず(対策計画に「検討する」とのみ)
津南町 町が運営。観光地域づくり課(025-765-5454)。危険な空き家は登録不可 町は連絡調整のみ 2分の1、上限10万円(年度の記載なし)。対象は賃貸登録者と、買う・借りて住む人 2分の1、上限30万円(下水道を供用する場合は50万円)。年度の記載なし 4分の1、上限30万円(年度の記載なし)。総務課(025-765-3112)
阿賀町 町が運営。まちづくり観光課(0254-92-4766)。空き地や店舗も対象 町は斡旋も仲介もしない 2分の1以内、上限20万円(年度の記載なし)。登録物件の所有者など 確認できず(移住者向けの奨励金は別) ※確認中(案内ページが現在は404)
聖籠町 町(空き家再生支援センター)が運営。総合政策課(0254-27-2111 代表)。登録期間2年 町は媒介しない。県宅建協会に依頼できる 確認できず 確認できず 管理不全空き家のみ。2分の1、上限30万円(年度の記載なし)。生活環境課
弥彦村 村が運営。総合政策課 企画政策係(0256-78-8877)。空き地も対象 村は仲介しない。有償で宅建協会会員に依頼できる 確認できず(買う人向けの補助に残置物の撤去を含む) 買う人向け:2分の1以内、上限100万円(年度の記載なし) 確認できず
田上町 町が運営。受付と現地立会は一般社団法人に委託。総務課 政策推進室(0256-57-6222)。登録無料 町は情報提供以外に関与しない 確認できず 確認できず 確認できず
出雲崎町 町が運営。総務課 地域政策室(0258-78-2290) 町は関与しない。希望制・有償で宅建協会が業者を選ぶ 3分の2、上限20万円(年度の記載なし) 修繕は10分の2、上限10万円。建物状況調査は10分の8、上限5万円 特定空家等のみ。2分の1、上限50万円(年度の記載なし)
刈羽村 村が運営。建設課(0257-45-3919) 村は関与しない。協定の仲介業者を紹介できる 確認できず 確認できず 確認できず
関川村 村が運営。地域政策課 交流・定住班(0254-64-1478)。登録期間2年。登録は無料 村は関与しない。協定の仲介業者を紹介できる 3分の2、上限20万円(年度の記載なし)。バンク登録または登録が確実な物件の所有者等 成約した物件が対象。2分の1以内、上限200万円(年度の記載なし) 3分の1、上限20万円(年度の記載なし)
粟島浦村 空き家バンクの案内を確認できず。総務課 住民税務係(0254-55-2111) - 確認できず 確認できず 確認できず

湯沢町の空き家バンク

運営と窓口

窓口は、企画産業観光部 企画観光課 企画係です。電話は025-784-4850です。物件の情報は、町の移住定住ポータルサイトと、全国版の空き家バンクサイトに載ります。

対象は個人所有の一戸建て住宅です。空き家の相談窓口は別にあり、総務部 防災管財課(025-784-4851)です。

登録の条件と流れ

提出する書類は3点です。登録申込書(第1号様式)、物件登録カード(第2号様式)、同意書(第3号様式)です。土地・建物の登記簿謄本の写しは、町が取得します。

流れは、一次審査、物件調査、二次審査の順です。

  1. 一次審査で、調査に進むか、登録を断るかを決めます。
  2. 物件調査では、所有者の立ち会いが必要です。住居として使えるかを目視で見ます。外観と内部の写真も撮ります。
  3. 二次審査で、登録するかを決めます。登録が決まると、完了通知書が届きます。

物件が未登記の場合は、登録を断られます。

仲介と登録期間

町は、交渉や契約に関与しません。不動産業者への仲介依頼は任意です。町は、トラブルを防ぐために、依頼を勧めています。町と協定を結ぶ町内の業者を紹介することもあります。仲介を頼むと、通常の仲介手数料がかかります。

交渉に入ったときと、契約が決まったときは、町に連絡します。町のサイトの表示を更新するためです。

登録期間と登録料の記載はありません。※確認中: 登録期間・登録料

使える補助

町の住宅関係補助金の一覧は、克雪、耐震改修、耐震診断、屋根雪下ろし安全対策、バリアフリー化の5つです。空き家の改修、家財処分、解体の補助は載っていません。

町の対策計画(令和6年度〜令和10年度)には、解体費の一部の助成を「検討する」とあります。対象は、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等などの不良住宅です。国の空き家再生等推進事業を使う想定です。助成制度としての案内は、確認できませんでした。同じ計画に、空き家の除却の手続きの担当は建設課、とあります。

津南町の空き家バンク

運営と窓口

窓口は、観光地域づくり課 商工観光班です。電話は025-765-5454です。物件は、津南町公式の移住サイト「津南で田舎暮らし」に載ります。

町は、所有者と利用希望者の連絡調整をします。物件のあっせん、交渉、契約、当事者間のトラブル対応はしません。

登録の条件と流れ

生活できないほど損傷の激しい危険な空き家は、登録できません。

  1. 空き家バンク登録カード、間取り図作成表、委任状を町に出します。
  2. 所有者が立ち会い、現地を確認します。内部と外観の写真も撮ります。
  3. 物件の概要がサイトに載ります。所有者の詳しい場所は、防犯のため公開されません。
  4. 問い合わせがあるたびに、町が所有者に連絡します。交渉と契約は当事者間です。

農地を一緒に取得する場合は、農業委員会の許可が必要です。契約が決まったときは、町に連絡します。

登録期間と登録料の記載はありません。※確認中: 登録期間・登録料

契約の形態(相対か、不動産仲介か)は、当事者間で決めます。所有者向け資料は、相対の売買は事務手続きが多く、トラブルになることもあると書いています。そのため、第三者を介した売買を勧めています。仲介業者の紹介の記載はありません。

所有者向け資料には、「事前確認事項」があります。名義の変更と確認、家財道具の整理、家族の理解の3点です。

使える補助

津南町空き家改修事業補助金(ページの更新日は2024年2月29日。年度の記載なし)

  • 対象者:賃貸のために空き家バンクへ登録している所有者です。自分が住むために空き家を買う人や借りる人も対象です。後者は、5年以上住み続けることが必要です。
  • 家財道具の処分:町が示す廃棄物処理業者に頼んだ費用の2分の1で、上限10万円です。
  • 改修:町内の施工業者が行う工事の2分の1で、上限30万円です。下水道を供用する場合は上限50万円です。畳替えなどの簡易な改修は対象外です。
  • 資材の購入:自分で改修する場合の資材費の2分の1で、上限20万円です。
  • 同じ住宅や同じ人への交付は、1回限りです。
  • 3親等内の親族どうしで売買や賃貸の契約をした人は、対象外です。
  • 交付から5年以内に、対象の空き家を壊す、売る、退去するのいずれかをすると、返還を求められることがあります。

対象者の書き方は、賃貸のために登録した所有者です。売却だけの登録が含まれるかは、ページに書かれていません。窓口で確認してください。※確認中: 売却目的の登録の扱い

津南町空き家等解体補助金(ページの更新日は2024年6月25日。年度と受付期間の記載なし)

  • 対象の建物:昭和56年5月31日以前に着工した専用住宅か併用住宅です。町の空家等実態調査で、空き家として登録されている必要があります。1年以上使われていないことも条件です。
  • 対象者:登記事項証明書に所有者として載っている人と、その相続人です。
  • 補助:工事費の4分の1で、上限30万円です。家財家具の処分費は対象外です。
  • 工事:敷地全体を更地にします。町内に事業所のある許可業者が施工します。
  • 条件:申請者と2親等以内の親族が、建て替えのために壊す場合は対象外です。工事の完了から3年以内に、跡地に建物を建てたり、駐車場を整備したりできません。
  • 窓口:総務課 総務班(025-765-3112)です。
  • 実績報告は、工事の完了後1か月以内に出します。

町の実態調査への登録と、空き家バンクへの登録は、別の手続きです。※確認中: 実態調査への登録の方法

阿賀町の空き家バンク

運営と窓口

窓口は、まちづくり観光課です。電話は0254-92-4766です。町は「空き家等情報登録制度」と呼んでいます。物件は町のサイトに載ります。

対象は、空き家、空き地、空き店舗、空き事業所です。なる予定のものも含みます。申し込めるのは、売却や賃貸ができる権利を持つ人です。

登録の流れ

提出する書類は、次のとおりです。

  • 空き家等情報登録申込書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 物件の間取図、写真、位置図
  • 本人確認書類

町が台帳に登録して、登録通知書を出します。その後、町のサイトに載ります。

町は、物件の斡旋や仲介をしません。交渉と契約は、所有者と利用希望者が行います。

町の要綱(平成18年告示、平成30年改正)では、登録が抹消されるのは、権利に変更があったときと、抹消届が出たときです。登録期間の定めは、ありません。登録料の記載もありません。※確認中: 登録料

使える補助

家財道具等処分費補助金(ページの更新日は2026年3月5日。年度の記載なし)

  • 対象者:この補助を受けたことがなく、町税の滞納がない人です。空き家バンク登録物件の所有者等か、バンクを通して売買などで1年以内に所有者になった人です。
  • 対象経費:家財道具の搬出と処分の費用です。町内に営業所のある、一般廃棄物の収集運搬許可業者か、県指定の産業廃棄物処理業者に頼む場合に限ります。神棚と仏壇の供養費は対象外です。
  • 補助:対象経費の2分の1以内で、上限20万円です。
  • 申請:業者との契約と作業の前に出します。先に契約や着手をすると、対象外です。予算に達すると終わります。
  • 実績報告:事業の完了から30日以内か、3月20日の早いほうまでです。

移住者向けの「移住定住促進奨励金」には、中古住宅の改修奨励金があります。町内業者と契約した改修費の50%で、上限50万円です。対象はU・Iターン者、新婚世帯、子育て世帯です。年度の記載はありません。

解体費の補助

検索結果には「令和8年度 阿賀町空家等解体費補助金」の案内が残っています。しかし、2026年10月4日時点で、そのページ(旧URL)は404です。404のページには、町のサイトのリニューアルでアドレスが変わった、と書かれています。町の補助・支援制度の一覧(2026年9月7日更新)と、空家等対策計画のページにも、解体の補助は載っていません。町のサイトのどこかに、案内が移っている可能性があります。

県の担当課一覧では、空き家対策の窓口は総務課 庶務防災係(0254-92-3113)です。※確認中: 解体費補助金の有無・金額・受付期間

聖籠町の空き家バンク

運営と窓口

町は、空き家バンクを「空き家再生支援センター」の事業として行っています。窓口は、総合政策課 政策係です。電話は代表の0254-27-2111です。県の担当課一覧では、直通は0254-27-1954です。確認日の時点で、登録物件は0件と表示されていました。

空き家対策のページの担当は、生活環境課です(県の一覧では地域安全係)。

登録の条件と流れ

対象は、町内の建物その他の工作物で、常時使われていないものです。次の物件は、登録できません。

  • 法令に違反している物件
  • 町が管理不全と認定した物件
  • 個人の居住を目的に建てた建物でない物件
  • 市街化調整区域で、用途変更の許可の見込みがない物件
  • 差し押さえられている物件
  • そのほか、町長が適当でないと認めた物件

補助金を使って建物を壊した跡地は、バンクの対象に含まれます。

提出する書類は、次のとおりです。

  • 空き家バンク登録申込書(別記様式第1号)
  • 空き家バンク登録票(別記様式第2号)
  • 間取り図と位置図

受付は随時です。本人が出せないときは、代理人が委任状をつけて出せます。

仲介と登録期間

町は、契約の交渉と、売買・賃貸の媒介をしません。公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会に、媒介を依頼できます。

登録は、2年たつと取り消されます。再登録はできます。登録料の記載はありません。※確認中: 登録料

町は、空き家の所有者が、宅建協会の紹介する業者から無料のコンサルティングを受けるための仲介もしています。申込書は町のページにあります。

使える補助

家財処分と改修の補助は、公式ページで確認できませんでした。

管理不全空き家除却費補助金(ページの更新日は2025年6月10日。年度の記載なし)

  • 対象:町の条例で「管理不全空き家」と認定された人です。ほかにも条件があります。
  • 補助:除却費用の2分の1で、上限30万円です。
  • 条件:補助を使って壊した後の更地は、空き家再生支援センターに登録します。

交付要綱の全文は、町の例規集に載っています。2026年10月4日に開こうとしましたが、アクセスが拒否されました。詳しい要件と受付期間は、窓口で確認してください。※確認中: 交付要綱の内容と受付期間

弥彦村の空き家バンク

運営と窓口

窓口は、総合政策課 企画政策係です。相談は「弥彦の丘サテライトオフィス」で受けます。電話は0256-78-8877(直通)です。県の担当課一覧では、0256-94-3151です。物件は、村の移住・空き家ポータルサイトに載ります。空き地も対象です。

空き家対策の全体は、産業部 防災むらづくり課 むらづくり係(0256-94-1022)が担当しています。

登録の流れ

売りたい人、貸したい人の流れは、次のとおりです。

  1. 村の担当者が現地を確認して、写真を撮ります。
  2. 「空き家バンク物件登録申込書」と「空き家バンク登録カード」を出します。
  3. 書類や写真をもとに、バンクに登録されます。

登録の条件、登録期間、登録料の記載は、確認できませんでした。村の例規集にある要綱は、2026年10月4日に開けませんでした。※確認中: 登録の条件・登録期間・登録料

仲介

村は、交渉や契約の仲介をしません。有償で、公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会の会員の不動産業者に頼むことができます。

使える補助

家財処分の補助と解体の補助は、公式ページに載っていません。

空き家バンク利活用促進補助金(ページの更新日は2026年4月9日。年度の記載なし)

  • 対象者:バンク登録物件を取得する人です。取得後、入居者が5年以上住む意思が必要です。所有者の3親等内の親族は対象外です。
  • 対象経費:屋根、外壁、床、内装の改修、水回りの改修、残置物の撤去、除草と庭木の撤去などです。
  • 補助:対象経費の2分の1以内で、上限100万円です。

この補助は、買う人が受け取るものです。売る側の所有者の補助ではありません。

「空き家住宅リフォーム助成事業」は、ページに「現在は実施していません」と書かれています。

村のページには、空き家について相談できる協定団体が載っています。県司法書士会は相続や登記、県宅建協会は売買と活用、地元の組合は解体や改修、シルバー人材センターは除草や管理の相談先です。

田上町の空き家バンク

運営と窓口

町の「空き家情報バンク」は、町が設置しています。制度の問い合わせ先は、総務課 政策推進室です。電話は0256-57-6222です。

登録の申込み受付と現地の立会いは、業務委託先の一般社団法人みどり福祉会が行います。電話は0256-64-7199です(町の手順書は市外局番なしの表記です)。

登録の条件と流れ

対象は、町内の空き家と空き地です。なる予定のものも含みます。登録は無料です。

  1. 「空き家情報バンク情報登録申込書」(様式第1・2号)と、固定資産税課税明細書の写しを出します。土地の図面が必要になる場合もあります。
  2. 本人の立ち会いで、現地調査をします。
  3. 町のサイトに載ります。
  4. 購入・賃貸の希望者を、町が所有者に紹介します。

町は、交渉と契約に、情報提供を除いて関与しません。登録期間は、設置要綱(平成24年制定、令和4年改正)に定めがありません。要綱に、登録できない物件の条件も書かれていません。

使える補助

空き家の所有者向けの、家財処分、改修、解体の補助は、公式ページで確認できませんでした。

「暮らし応援リフォーム補助金」は、令和8年度の制度です。補助率は20%で、上限10万円です。40歳未満の世帯は上限15万円です。ただし、対象は、住宅の所有者か親族が現に住んでいる住宅です。空き家のための補助ではありません。

空き家の相談先として、町のページに、県宅建協会(売買や賃借)、県司法書士会、法テラス新潟などが載っています。空き家対策の窓口は、町民課 住民係(0256-57-6115)です。

出雲崎町の空き家バンク

運営と窓口

町の「空き家・空き地情報バンク」です。窓口は、総務課 地域政策室です。電話は0258-78-2290です。物件は、町の空き家・空き地情報データベースに載ります。

登録の流れ

登録の申込みができるのは、建物登記簿と固定資産課税台帳に載っている人だけです。管理している人は、所有者の委任が必要です。

  1. 「情報バンク登録申込書」を町に出します。
  2. 審査のあと、町のサイトに載ります。所有者の個人情報は載りません。
  3. 利用の申込みがあると、町が所有者に交渉の意思を確認します。
  4. 交渉を希望すると、連絡方法が利用希望者に伝わります。交渉と契約は当事者間です。

設置要綱(平成29年12月18日改正)に、所有者の登録期間の定めはありません。買う側の利用登録は、登録した日から翌年度末までです。登録料の記載はありません。※確認中: 登録料

仲介と費用

町は、交渉、契約、契約後のトラブルに一切関与しません。町は、公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会と協定を結んでいます(2017年12月)。

仲介は、希望制で有償です。登録申込書を出すときに「仲介希望あり」と書きます。町が協会に、業者の選定を頼みます。

仲介手数料の上限は、国土交通大臣が定めています。売買は、取引額200万円以下の部分が5%以内、200万円超400万円以下が4%以内、400万円超が3%以内です。税別で、それぞれの合計になります。賃貸は、家賃の1か月分です。

使える補助

空家等再生活用支援事業補助金(ページの最終更新日は2025年4月1日。年度の記載なし)

  • 家財処分等:バンクに載る空き家の、家財道具の搬出処分と清掃の費用です。費用の3分の2で、上限20万円です。対象は、契約が成立した所有者等と、その空家を買う人・借りる人です。賃貸借か売買の契約から90日以内で、着手の前に申請します。
  • 建物状況調査:3年以上バンクに登録する物件が対象です。建築士による調査費の10分の8で、上限5万円です。
  • 住宅修繕等:3年以上バンクに登録する物件の修繕費です。10分の2で、上限10万円です。借りる人や買う人も使えます。
  • 特定空家等の除却:町が特定空家等とした家の解体費です。2分の1で、上限50万円です。1平方メートル当たりの単価に上限があります。

どの事業も、随時受付です。予算に限りがあり、途中で終わることがあります。

町には、空き家に新しく店を開く人の家賃を補助する事業もあります。月額家賃の2分の1で、上限は月5万円です。

刈羽村の空き家バンク

運営と窓口

窓口は、建設課です。電話は0257-45-3919です(県の担当課一覧による)。村の案内ページには、メールアドレスだけが載っています。村は「空き家バンク制度」と呼んでいます。村のサイトで、利用希望者に紹介されます。

登録の条件と流れ

登録できる物件の要件は、次のとおりです。

  • 修繕なしで使える、または小修繕で使える
  • 隣地との敷地境界が確定している
  • 所有者が複数いるときは、全員が同意している
  • 建物と敷地の所有者が違うときは、敷地の所有者が同意している

流れは、次のとおりです。

  1. 登録申込書(様式第1号)と登録票(様式第2号)を出します。平面図があれば、つけます。
  2. 村の担当者が、所有者の立ち会いで現地を調べます。
  3. 審査のあと、バンクに載ります。
  4. 見学の依頼があると、村が所有者に連絡します。所有者が利用希望者と調整します。
  5. 交渉と契約は、当事者間です。成約したら、登録取消申出書(様式第7号)を出します。

表示される価格は、土地と建物の合計です。仲介手数料と不動産登記費用は、別にかかります。

仲介と登録期間

村は、交渉や契約に関与しません。希望すれば、村と協定を結んだ仲介業者を紹介します。成約時には、法定の仲介手数料がかかります。

登録期間と登録料の記載はありません。※確認中: 登録期間・登録料

使える補助

空き家の所有者向けの、家財処分、改修、解体の補助は、公式ページで確認できませんでした。

村には、住宅・店舗のリフォーム補助金があります。例規集の令和3年度の要綱では、個人住宅の対象は、村内に住民登録している人です。補助率は2分の1、限度額は30万円で、同じ住宅は1回限りです。解体や撤去だけの工事は対象外です。この要綱は、新型コロナの影響で受注が減った村内の中小企業の支援を目的としています。現在の年度の案内ページは、2026年10月4日時点で開けませんでした。※確認中: リフォーム補助金の現在の内容

関川村の空き家バンク

運営と窓口

村の「空き家・空き地バンク」です。窓口は、地域政策課 交流・定住班です。電話は0254-64-1478です。村のサイトに物件が載ります。

登録の条件と流れ

村の要綱では、空き家は「個人が居住を目的として建築し、現に居住していない村内の建物と敷地」です。民間事業者が賃貸や分譲のために持つ建物は除きます。

次の場合は、登録できません。

  • 土地と建物の所有権(登記)が整理できていない
  • 不動産業者などに、すでに取引を依頼している
  • 現地調査の結果、痛みが激しい、または管理されていない(断られる場合がある)

相続登記が済んでいない家は、売買の登録は相続手続きの完了後です。賃貸なら、相続人全員の同意があれば登録できます。未登記の家も、売買は登録できません。賃貸は、固定資産税を払い、実際に管理している所有者なら登録できます(村公式noteのQ&A)。

流れは、次のとおりです。

  1. 登録申込書(様式1)を出します。
  2. 村の担当者と宅建業者が、所有者の立ち会いで調査します。空き地は、村の担当者だけです。
  3. 問題がなければ、登録決定通知書が届き、村のサイトに載ります。
  4. 購入・賃借の希望があると、村が所有者に連絡します。交渉は各自です。

仲介と登録期間

村は、交渉や契約に関与しません。希望すれば、村と協定を結んだ仲介業者を紹介します。成約時には、法定の仲介手数料がかかります。

登録期間は、登録の日から2年以内です。延長は2年ごとで、回数に制限はありません。登録は無料です(村公式noteのQ&A、2023年12月)。

使える補助

空き家バンク家財道具撤去費用補助(要綱は平成29年3月制定。年度の記載なし)

  • 対象者:バンクに登録、または登録されることが確実な物件の所有者等です。その物件で、過去にこの補助を受けていない人です。
  • 対象経費:家財道具等の搬出と処分の費用と、これに付随する清掃の費用です。
  • 補助:対象経費の3分の2で、上限20万円です。千円未満は切り捨てです。
  • 実績報告:事業が完了してから20日以内か、交付決定の通知を受けた日の属する翌年度の4月10日の、早いほうまでです。
  • 返還:交付から2年以内に、バンクの登録を抹消すると、取消しや返還があります。バンクの利用者に売却した場合は除きます。所有者か3親等以内の親族が居住した場合も同じです。返還額は、1年以内は全額、1年を超え2年以内は75%です。
  • バンクに登録済みの物件でも申請できます。

空家等解体費補助金(ページの最終更新日は2026年6月17日。年度の記載なし)

  • 対象者:登記簿上の所有者か、その相続人です。共有者がいるときは、全員の同意が必要です。過去5年間にこの補助を受けていない人です。村税の滞納がないことも条件です。
  • 対象の空家:個人所有で、登記か家屋課税台帳に居宅や住居と書かれたものです。特別措置法に基づく勧告を受けていないものです。作業小屋や納屋だけの解体は、対象外です。
  • 補助:解体と撤去の費用の3分の1で、上限20万円です。千円未満は切り捨てです。
  • 工事:村内に事業所のある法人か個人事業主が行います。交付決定の日以降に契約し、年度内に終えます。
  • 受付:予算の枠に達すると終わります。窓口は、地域政策課 交流・定住班です。電話は0254-64-1478で、受付は9時から11時と13時から16時です(土日祝を除く)。

空き家リフォーム補助金(ページの更新日は2022年5月24日。年度の記載なし)

  • 対象:バンクを使って契約が決まった物件のリフォーム工事です。村内の施工業者が行い、10万円以上のものです。
  • 対象者:新しく住む人と、入居者が決まっている物件の所有者です。3親等内の親族どうしの契約は、対象外です。
  • 補助:工事費の50%以内で、上限200万円です。
  • 条件:交付の日から1年以内に住民登録します。3年以上、その物件に住みます。

粟島浦村の空き家と相談先

粟島浦村の公式サイトの移住ページに、空き家バンクの案内は載っていません。サイト内の検索でも、「空き家」「空き家バンク」に当たるページはありませんでした。※確認中: 空き家バンクの有無

移住ページには、「順次公営住宅を整備しております。空き家の整備にも取り組んでいます」とあります。2024年4月現在の記載として、移住者用の住宅の整備を進めているものの、要望のすべてには応えられないとも書かれています。

窓口は、総務課 住民税務係です。電話は0254-55-2111です。県の空き家バンク担当課の一覧に、粟島浦村は載っていません。県の空き家対策担当窓口の一覧では、産業振興課 土木建設係(同じ電話番号)です。空き家の売却や貸し出しを考えるときは、まず窓口に、取扱いがあるかを聞いてください。

解体の補助と空き家バンクの関係

10町村のうち、解体の補助が公式ページで確認できたのは、津南町、聖籠町、出雲崎町、関川村の4つです。阿賀町は、案内ページが開けず、※確認中です。

対象の考え方は、町村で違います。

  • 津南町:昭和56年5月31日以前に着工した建物で、町の実態調査に登録されたものです。
  • 聖籠町:町が管理不全と認定した空き家です。壊したあとの更地を、バンクに登録します。
  • 出雲崎町:特定空家等だけです。
  • 関川村:居宅や住居として登記されたもので、勧告を受けていないものです。

バンクへの登録が条件なのは、聖籠町の更地登録だけです。ほかの町村は、条件と書いていません。

どの補助も、決定の前や申請の前に工事を始めると、対象外になる書き方が目立ちます。壊す前に窓口へ聞いてください。県内の解体補助の一覧は、実家じまいに使える補助金|新潟県30市町村の空き家解体補助金一覧(2026年度)にあります。

登録の前に確認すること(町村の注意書きから)

  • 町村は、交渉、契約、契約後のトラブルに関与しません。確認できた9町村で共通です。
  • 登録しても、売れたり貸せたりするとは限りません。村は物件を管理しません(関川村公式note)。
  • 傷みが大きい家や、危険な家は、登録できないことがあります(湯沢町、津南町、聖籠町、刈羽村、関川村)。
  • 売買の価格は、所有者が決めます。刈羽村の表示価格は土地と建物の合計で、仲介手数料と登記費用は別です。
  • 名義や共有者の同意を、先にそろえます(湯沢町、出雲崎町、刈羽村、関川村)。
  • 津南町、湯沢町、刈羽村、関川村は、トラブルを避けるため、業者の仲介を勧めています。

雪国で空き家を持つときの注意

湯沢町、津南町、阿賀町は、雪の多い町です。空き家の屋根雪や落雪は、所有者の責任になります。管理の基本は、空き家を自分で管理する方法にまとめています。

雪下ろしの費用の助成は、住んでいる世帯が対象の制度が多くあります。空き家は対象外と書く町もあります。町村ごとの扱いは、新潟県30市町村の雪下ろし・除雪支援一覧で確認してください。

10町村の空き家バンクのよくある質問

Q. 阿賀町・出雲崎町・関川村・津南町で、家財処分の補助は使えますか?

使える可能性があります。ただし、条件が違います。

阿賀町は、バンク登録物件の所有者などが対象です。2分の1以内で、上限20万円です。出雲崎町は、バンクの物件で契約が決まった所有者などが対象です。3分の2で、上限20万円です。関川村は、バンクに登録、または登録が確実な物件の所有者等が対象です。3分の2で、上限20万円です。津南町は、賃貸のために登録した所有者などが対象です。2分の1で、上限10万円です。

4町村とも、年度の記載はありません。阿賀町、出雲崎町、津南町は、作業の前に申請する必要があります。関川村は、申請、交付決定、事業の完了、実績報告の順です。関川村は、交付から2年以内に登録を抹消するなどすると、返還を求められることがあります。

Q. 相続登記が終わっていない実家は登録できますか?

出雲崎町は、建物登記簿と固定資産課税台帳に載っている人しか申し込めません。関川村は、売買の登録は、相続手続きの完了後です。賃貸なら、相続人全員の同意があれば登録できます。湯沢町は、物件が未登記だと登録を断ります。刈羽村は、所有者が複数のときは全員の同意が要ります。津南町は、所有者向け資料で、名義が変更・確認済みかを事前に確かめるよう案内しています。

阿賀町、聖籠町、弥彦村、田上町は、公式ページに相続登記の扱いが書かれていません。※確認中: 相続登記が未了の場合の扱い

相続登記は、令和6年4月1日から義務化されています。先に登記簿で名義を確認してください。手順は、相続登記の義務化と新潟の法務局・相談窓口にまとめています。

Q. 家がかなり傷んでいても、登録できますか?

町村で扱いが違います。

  • 津南町:生活できないほど傷んだ危険な空き家は、登録できません。
  • 刈羽村:修繕なしか、小修繕で使えることが要件です。
  • 関川村:痛みの激しい空き家は、断られる場合があります。築年数だけでは決めず、大規模な改修が必要な場合に断ることがある、と村公式noteにあります。
  • 湯沢町:物件調査で、住居として使えるかを目視で見ます。
  • 聖籠町:町が管理不全と認定した物件は、登録できません。

登録できない家は、解体の補助や買取を考えます。買取は、新潟の空き家を買い取ってもらうにはで比べています。

Q. 町村が買い手を探して、売買まで進めてくれますか?

いいえ。確認できた9町村は、交渉と契約に関与しません。物件を載せて、希望者との連絡を取りつぐところまでです。

仲介が必要なら、不動産業者に頼みます。出雲崎町は、宅建協会が業者を選びます。湯沢町、刈羽村、関川村は、協定を結んだ業者を紹介します。弥彦村と聖籠町は、宅建協会に依頼できると案内しています。津南町は、第三者を介した売買を勧めています。仲介を頼むと、手数料がかかります。

Q. 空き家バンクに登録しない場合、どこに相談すればよいですか?

まず、各町村の窓口です。湯沢町は防災管財課、田上町は町民課、弥彦村は防災むらづくり課が、空き家の相談を受けています。

売る・貸す・壊すの比べ方は、新潟の実家が空き家になったらにまとめています。

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出典

確認日はすべて2026年10月4日です。

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