更新2026-10-04

実家じまいの進め方

妙高市・糸魚川市・魚沼市・南魚沼市の空き家バンク|登録の流れと家財処分・解体の支援

妙高市・糸魚川市・魚沼市・南魚沼市の空き家バンクを公式ページで整理。登録の条件と流れ、必要書類、登録期間、仲介、糸魚川市の家財処分補助、解体補助、雪の注意、窓口を比較表にまとめました。湯沢町にも触れます。

更新日: 2026-10-04

**結論:4市とも、市は物件情報の紹介までです。売買や賃貸の仲介は、不動産業者が担います(妙高市は業者への相談を勧める形です)。家財処分の補助が公式ページで確認できたのは、糸魚川市だけです(令和8年度は2分の1、上限5万円)。**解体の補助は、4市とも空き家バンクとは別の制度です。条件は市ごとに大きく違います。

内容は、2026年10月4日時点の各市の公式ページで確認できたものだけです。確認できなかった項目は「※確認中」と書きました。税金や法律の細かい点は、専門家に確認してください。

この記事で分かること

  • 4市の空き家バンクの運営、登録の条件、登録の流れ、必要書類、登録期間
  • 市の仲介の有無と、不動産業者との関わり方
  • 家財処分と解体に使える補助(年度と上限額つき)
  • 雪の多い地域で、所有者が気をつけること
  • 各市の問い合わせ窓口と、湯沢町の空き家バンク

4市の比較表

項目 妙高市 糸魚川市 魚沼市 南魚沼市
窓口 地域共生課 移住支援グループ(0255-74-0064) 都市建設課 都市住宅係(025-552-1511) 地域創生課(025-792-9752) U&Iときめき課 ふるさと創り班(025-773-6659)
登録できる物件 市内の空き家と、空き家になる予定の建物。敷地や跡地も含む 空き家・空き店舗(売りたい人・貸したい人) 常時無人の建物その他の工作物(要綱)。同一敷地の立木も含む 専用住宅か併用住宅(敷地を含む)
登録できない物件 要領に除外条件の定めなし※確認中 建売住宅など売却・賃貸目的で建てた物件、名義が違う物件ほか 要綱に除外条件の定めなし(審査で判断) 建築後未使用の物件、相続登記が未了の物件、全員の同意がない共有名義ほか
必要書類 申込書、誓約書、身分証明書の写し(様式ページ)。案内図には登記簿謄本等も 申込書、誓約書兼同意書。添付書類は相談時に説明※確認中 登録申請書(様式第1号) 申込書、登録カード、同意書、登記簿謄本の写しなど8点
仲介 市は仲介しない。宅建協会上越支部等への相談を勧める 宅建協会上越支部が担当業者を選ぶ 市は交渉に関与しない。原則、宅建協会が仲介 宅建協会と協定。業者の仲介を希望すれば協会から紹介
登録期間 2年(更新あり) 記載なし※確認中 要綱に期間の定めなし 2年(延長は回数の制限なし)
登録料 記載なし※確認中 記載なし※確認中 記載なし※確認中 無料(書類代・調査費・仲介手数料は別)
家財処分の補助 公式で確認できず あり(令和8年度:2分の1、上限5万円) 公式で確認できず 公式で確認できず
解体の補助 特定空き家等のみ(令和8年度:2分の1、上限50万円) 危険空き家のみ(2分の1、上限50万円。令和8年度のチラシに掲載) 令和8年度:2分の1、上限30万円(受付終了) 令和8年度:20万円(居住誘導区域内は24万円)
雪の支援 空き家への記載なし 空き家への記載なし 災害救助法の除雪は空き家対象外 住宅除雪援助は空き家対象外

妙高市の空き家バンク

運営と窓口

妙高市は、この制度を「空き家情報登録制度」と呼びます。窓口は、地域共生課 移住支援グループ(移住定住総合窓口)です。電話は0255-74-0064です。市の案内には、令和7年度に51件が成約(売買または賃貸)したと書かれています。

登録の条件と必要書類

市の実施要領では、空き家は「居住を目的に建設され、現に居住していない建物」です。空き家になる予定の建物と、その敷地や跡地も含みます。申し込めるのは、売却や賃貸ができる権利を持つ所有者などです。

登録できない物件の条件は、要領に書かれていません。※確認中: 登録できない物件の基準

必要書類は、様式のページで売りたい・貸したい人が出す3点です。

  • 空き家情報登録申込書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 身分証明書の写し

制度案内の図には、登記簿謄本等と固定資産税課税明細書も書かれています。両方を求められる可能性があるため、申込みの前に窓口で確認してください。

登録の流れ

制度案内には、次の流れが書かれています。

  1. 電話などで情報を伝えます。
  2. 市の担当者が現地調査に来ます。周辺、建物の状態、間取り、希望価格、写真撮影などを確認します。
  3. 登録申請を出します。
  4. 適当と認められると登録され、市のサイトや移住イベントで紹介されます。
  5. 利用希望者が出ると、市が所有者に紹介します。見学のときは、必要に応じて市の担当者が連絡調整や同行をします。

仲介と登録期間

市は、情報の紹介と連絡調整をします。売買や賃貸の交渉と契約の仲介は、行いません。トラブルを防ぐため、新潟県宅地建物取引業協会 上越支部などに、事前に相談して仲介を頼むよう勧めています。仲介の費用は別にかかります。

登録は、2年たつと抹消されます。更新の手続きがあった場合は除きます。所有権などに変更があったときも、抹消されます。登録料の記載はありません。※確認中: 登録料

使える補助

家財処分の補助は、市の支援制度の一覧にありません。空き家の所有者向けは、解体補助だけです。

特定空き家等除却費補助金(令和8年度)

  • 対象:特定空き家等の所有者(法定相続人を含む)で、市税を完納している人です。特定空き家等は、市の認定調査会で認定されたものです。
  • 補助:解体工事費の2分の1で、上限50万円です。廃材の運搬・処分費も対象です。家財などの処分費は対象外です。
  • 受付:令和8年4月1日から11月30日までです。予算に達すると終わります。令和9年3月31日までに工事と支払いを終える必要があります。
  • 工事の着手前に申請します。他の補助を受けていないこと、権利者全員の同意があることも条件です。3親等以内の人が建て替えるための解体は、対象外です。
  • 申請の前に、地域共生課へ相談するよう案内されています。

令和7年度のチラシには、「申請者は個人に限ります」と書かれていました。令和8年度のチラシには、この一文がありません。法人が申請できるかは、窓口に確認してください。

申請のときの書類は、令和8年度のチラシで次のとおりです。

  • 工事の見積書の写し
  • 建物の登記事項証明書
  • 市税の完納を証明する書類
  • 個人情報の取扱いに関する同意書
  • 現況写真
  • 交付申請書
  • 委任状、権利者の同意書(該当する場合)

令和7年度は、受付が11月28日まででした。年度で日付が変わります。

市は、令和8年7月31日に民間事業者と連携協定を結びました。解体費用や土地売却査定の相場を、無料で試算できます。市の担当は、地域共生課 移住支援グループです。

冬の注意

内覧は、1週間程度の余裕をもって予約するよう案内されています。物件一覧には、除雪道までの距離や、自力除雪が必要かを書いた物件があります。

雪で現地に行きにくいときは、Zoomを使ったオンライン内覧もあります。電話かメールで予約します。内覧には、利用希望者の登録が必要です。

糸魚川市の空き家バンク

運営と窓口

窓口は、都市建設課 都市住宅係です(市役所庁舎3階)。電話は025-552-1511です。市のページには、売りたい人と買いたい人、貸したい人と借りたい人をつなぐ窓口と書かれています。物件は、一般社団法人空き家活用ネットワーク糸魚川のホームページで公開されます。

市のページの実績は、令和8年4〜6月です。登録総数は93件、新規登録は23件、成約は20件でした。

登録できない物件

次の物件は、登録できません。

  • 売却・賃貸のために建てた物件(建売住宅、アパートなど)
  • 法人が売却・賃貸のために取得した物件
  • 宅地建物取引業者が所有する物件(国や自治体の対策事業の物件は除く)
  • 売却したいのに、登記簿の名義が所有者本人でない物件

相続した実家は、名義を先に整理してください。

登録の流れと必要書類

流れは、次のとおりです。

  1. 相談・問い合わせ
  2. 現地確認
  3. 登録申込
  4. 申込内容の審査
  5. 現地調査
  6. 担当業者の選定
  7. 登録、情報公開

申込みでは、登録申込書(様式第1号)と誓約書兼同意書(様式第2号)を出します。名義人が複数いる場合は、全員の身分証明書の写しと、誓約書兼同意書への署名が必要です。

空き家の状態や調査状況によっては、登録をお断りすることがあります。現地調査では、建物の内部も見ます。管理している人の立ち会いが必要です。

添付書類は、市のページに「相談のときに説明する」とあるだけです。※確認中: 添付書類

仲介と費用

担当の不動産業者は、新潟県宅地建物取引業協会 上越支部が選びます。登録後は、担当業者が問い合わせの受付けから契約までを担当します。情報公開の準備では、所有者と担当業者が、写真や間取り図のデータを出します。

登録期間、登録料、仲介手数料の記載は、ありませんでした。※確認中: 登録期間・登録料・仲介手数料

使える補助

空き家家財道具等処分事業補助金(令和8年度)

  • 対象:登録空き家の所有者(法人を除く)です。登録を1年以上続ける見込みが必要です。途中で成約した場合は除きます。この補助を受けたことがなく、市税等の滞納がないことも条件です。
  • 対象経費:登録空き家の家財道具などの搬出と処分の費用です。総額5万円以上のものに限ります。
  • 補助:対象経費の2分の1(千円未満は切り捨て)で、上限5万円です。
  • 申請:処分に着手する日の14日前までに出します。完了後30日以内か、3月31日の早いほうまでに、実績報告を出します。
  • 申請時の書類:交付申請書兼同意書、事業計画書、収支予算書、見積書の写し、処分予定の家財の写真です。
  • 実績報告の書類:実績報告書、収支決算書、領収書などの写しです。

空き家の現況診断の補助は、市の公式ページでは確認できませんでした。※確認中: 現況診断の補助の有無

買う人向けには、UIターン促進空き家取得支援事業補助金があります。取得費の10%(上限10万円)に、子育て世帯などの加算があります。売る側の所有者が受け取る補助ではありません。

危険空き家除却支援補助金

  • 対象の家屋:市内にあり、1年以上使われていない家屋です。建築資材の飛散や落下で、近隣や公道に影響するおそれがあるものです。市の「住宅の不良度判定調査基準」の点数が、一定以上である必要があります。
  • 対象者:市税の滞納がない人で、登記事項証明書か固定資産税課税台帳に所有者として載っている人、またはその相続人です。
  • 補助:解体・除去の工事費の2分の1で、上限50万円です。工事は、市内に事業所や営業所がある事業者が行います。
  • 受付は、年度ごとの予算額に達し次第、終わります。令和8年度の空き家活用事業のチラシにも載っています。
  • 交付決定の前に着手した工事は、対象外です。申請の前に、必要書類を市に問い合わせます。

冬の注意

市の補助で、雪おろし安全対策設備の設置は、令和8年度の受付が7月3日から11月30日です。対象は、自らが住む既存の住宅です。空き家への記載は、ありません。

屋根雪の除雪費の助成は、除雪する住宅を「生活の本拠」とする世帯が要件です。空き家の扱いは、明記されていません。市の空き家管理のページは、所有者に管理責任があると書いています。

魚沼市の空き家バンク

運営と窓口

窓口は、総務政策部 地域創生課です。電話は025-792-9752です。市のページは、売りたい・貸したい所有者と、買いたい・借りたい人が登録し、双方の同意で進める制度と説明しています。市のページの時点で、借りたい人向けの物件はありません。

登録の流れと必要書類

必要書類は、登録申請書(様式第1号)です。提出すると、空き家の状況を聞き取られる場合があります。市が内容を審査し、適当と認めると、空き家台帳に登録されます。

内容が変わったときは、変更届(様式第2号)を出します。やめるときは、抹消届(様式第3号)です。

市の要綱では、空き家等は、常時無人の状態にある建物その他の工作物と、同じ敷地の立木です。登録できない物件の条件は、要綱に書かれていません。登録期間の定めも、ありません。登録は、所有権などに異動があったとき、抹消届が出たとき、市長が適当でないと認めたときに抹消されます。

登録料は、市のページにも要綱にも、書かれていません。※確認中: 登録料

仲介の仕組み

利用希望者の情報は、市を通して所有者に伝えられます。その後の交渉と契約は、原則として県の宅建協会の仲介で行います。市は、契約の交渉に入れません。要綱にも、市は交渉と契約に関与しないと定められています。

市は、新潟県宅地建物取引業協会と、運営と相談に関する協定を結んでいます。ページには、協会の魚沼支部小出班の会員が載っています。

登録しただけで、所有権が変わることはありません。引き続き、適正な維持管理が求められます。

使える補助

家財処分の補助は、市の公式ページで確認できませんでした。※確認中: 魚沼市の家財処分補助の有無

空家等解体補助金(令和8年度)

  • 対象:空家等の所有者か相続人です。世帯所得が1,000万円未満で、市税の滞納がなく、過去5年間にこの補助を受けていないことが条件です。
  • 補助:解体費用の2分の1で、上限30万円です。
  • 対象の空家:1年以上使われていないか、今後住む予定のない建築物です。建て替えのための解体は、対象外です。
  • 工事:敷地全体を更地にします。市内に本店か営業所のある事業者が施工します。
  • 申請期間は、令和8年5月14日から29日でした。申込が多いと抽選です。ページには、受付を終了したと書かれています。次年度の受付は、市で確認してください。※確認中: 次年度の受付時期

申請の進め方は、チェックシートで要件を確かめ、期間内に「事前確認書」を出す形です。そのあと、見積書、登記事項証明書、現況写真、位置図、世帯全員の住民票と所得が分かる書類などを付けて申請します。

交付決定の前に着手した工事は、対象外です。契約も含みます。建物を壊すと、翌年度から土地の固定資産税が上がる場合があります。

市は、魚沼市建築組合とも、空き家対策の協定を結んでいます。

登録した住宅を買う人や借りる人には、定住促進事業補助金があります。ページの更新日は2023年1月10日で、年度の記載はありません。

  • 空き家の購入:購入額の2分の1です。市内に住む人は上限30万円、市に転入する予定の人は上限100万円です(新婚・子育て世帯は150万円)。
  • 家賃:家賃から住宅手当を除いた額の2分の1で、2万円、3年間が限度です(新婚・子育て世帯は3万円)。

冬の注意

市の大雪のページは、災害救助法による除雪の対象外に、空き家を挙げています。空き家の除雪の問い合わせ先は、地域創生課(025-792-9752)と書かれています。内覧のときの物件までの移動は、見る人が自分で手配するよう案内されています。

南魚沼市の空き家バンク

運営と窓口

窓口は、U&Iときめき課 ふるさと創り班です。電話は025-773-6659です。市内に物件を持っていれば、住民登録がなくても登録できます。市は、情報を公開して移住・定住を望む人に紹介します。

登録できる物件と、できない物件

登録できるのは、専用住宅か併用住宅の建物(敷地を含む)です。次のものは、登録できません。

  • 建築後に使われていない建物
  • 共有名義で、全員の同意が得られない物件
  • 相続登記など、名義の整理が済んでいない物件
  • 空き地だけのもの、田畑

すでに民間事業者に取引を頼んでいる物件は、契約の内容によって、登録できない場合があります。

傷んだ家は、小規模な修理で住めると判断されるものだけが対象です。付属の小屋や倉庫は、空き家と一緒に売却を希望すれば、付属施設として紹介されます。田畑の売買は、農地法の制限があるため、空き家バンクでは扱いません。

登録の流れと必要書類

流れは、次のとおりです。

  1. 申込み(書類の提出)
  2. 空き家の現地調査
  3. 登録
  4. 利用の申込み
  5. 契約

必要書類は、次の8点です。個々の状況で違うため、指定された書類を用意します。

  • 空き家バンク登録申込書
  • 物件登録カード(分かる範囲で記入)
  • 同意書
  • 登記簿謄本の写し
  • 身分証明書
  • 対象住宅の見取図
  • 土地の公図の写し
  • 課税証明書の写し

申請は、原則として所有者本人が行います。家族が代わるときは、委任状が要ります。現地調査の立ち会いも、本人以外に頼めます。そのときは、立会いの委任状を出します。

仲介と費用

市は、新潟県宅地建物取引業協会と、平成29年3月に協定を結びました。協会は、所有者と利用希望者の売買契約などの仲介をします。不動産業者の仲介を希望する場合は、協会から業者を紹介してもらえます。

登録料は、無料です。書類を取る費用、不動産業者の調査費、仲介手数料は、別にかかります。

登録期間は2年です。市の要綱では、延長を申し込めます。延長は2年ごとで、回数に制限はありません。延長は、満了日の10日前までに出します。利用者が決まるまで、維持管理は所有者の責任です。

家財が残った物件より、残っていない物件のほうが、利用希望者が出やすいと市は書いています。家財処分の補助は、市の住宅支援の一覧にありません。※確認中: 家財処分の補助の有無

価格は、毎年5月に届く固定資産税の評価額が目安の一つです。最終的には、所有者が決めます。公開される情報は、写真(外観・内部)、間取り、契約形態、物件の概要、設備、住所、位置図などです。

使える補助

空家等除却事業補助金(令和8年度)

  • 対象:建物の所有者か相続人です。申請者と世帯員全員に、市税の滞納がないことが条件です。
  • 補助:基本は20万円です。居住誘導区域内の空家は、4万円が加わり、最大24万円です。区域の外でも、基本の20万円は対象です。
  • 対象工事:対象空家と付随する工作物をすべて除却して、更地にします。補助対象経費が50万円を超えるもので、市内業者が施工します。
  • 対象経費:解体、廃材の収集運搬、工作物の撤去です。家財や家具の処分費は、対象外です。
  • 受付:令和8年4月1日から、予算額に達するまでです。令和8年度の予算額は420万円です。
  • 空家の要件:1年以上使われていないことです。相続で取得した場合は、今後使う見込みがないことも必要です。専用住宅か併用住宅(延べ床面積の半分以上が居住用)に限ります。
  • 注意:交付決定を受けてから着工します。補助は、1人につき5年に1回限りです。

窓口は、総務課 防災庶務班です。電話は025-773-6660です。

買う人向けの中古住宅リフォーム補助金は、令和8年度の制度です。100万円以上の工事が対象で、市内業者への発注が必要です。購入、相続、贈与で取得して1年未満の住宅が対象です。補助額は、経費と区域で変わり、20万〜100万円です(区域外は16万〜80万円)。

冬の注意

市の住宅除雪援助事業は、車庫や倉庫、空き家などの除雪を対象にしていません。落雪のトラブルは、家主が責任を問われる場合があると、市のページに書かれています。

空き家バンクと解体補助の関係

4市の解体補助の公式ページには、空き家バンクへの登録との関係が書かれていません。登録が条件とは、どの市も書いていません。バンクに登録したから使える、とも書かれていません。

対象の考え方は、市ごとに違います。

  • 妙高市:市が認定した特定空き家等だけです。
  • 糸魚川市:危険な空き家で、不良度の判定点が一定以上のものです。1年以上使われていないことも条件です。補助は2分の1で、上限50万円です。
  • 魚沼市:1年以上使われていない家が対象です。所得の制限があります。
  • 南魚沼市:1年以上使われていない専用住宅か併用住宅です。補助対象経費が50万円を超える工事に限ります。

4市とも、交付決定の前や申請の前に着手した工事は、対象外です。壊す前に、窓口で確認してください。県内の解体補助の一覧は、実家じまいに使える補助金|新潟県30市町村の空き家解体補助金一覧(2026年度)にあります。

豪雪地ならではの注意

新潟県は、空き家の所有者や管理者に、屋根雪下ろしなどの必要な管理を行うよう求めています。放置された空き家は、落雪や倒壊で周りに被害を与えるおそれがあります。県のページには、罰則の記載はありません。管理の基本は、空き家を自分で管理する方法にまとめています。

雪の公的な支援は、住んでいる人が対象です。空き家が外れる例があります。

  • 魚沼市:災害救助法による除雪の対象外に、空き家があります。
  • 南魚沼市:住宅除雪援助事業の対象外です。
  • 糸魚川市:屋根雪の除雪費の助成は、生活の本拠の住宅が要件です。
  • 妙高市:除排雪等支援制度のページに、空き家の記載はありません。市道の除排雪補助、融雪施設の整備補助、高齢者世帯の冬期在宅支援が並んでいます。

冬に内覧を受けるときは、除雪の準備が要ります。道路から玄関までの雪を、誰が除くかを決めておきます。冬の間の内覧が可能かは、糸魚川市、魚沼市、南魚沼市のページに記載がありません。※確認中: 冬期の内覧の扱い

雪下ろしの頼み方と費用は、別の記事にまとめています。

湯沢町について

新潟県南魚沼郡の湯沢町です(秋田県の湯沢市とは別です)。湯沢町にも空き家バンクがあります。対象は個人所有の一戸建てで、担当は企画観光課(025-784-4850)です。

  • 提出するのは、登録申込書(第1号様式)、物件登録カード(第2号様式)、同意書(第3号様式)の3点です。土地・建物の登記簿謄本の写しは、町が取得するため、付けなくて構いません。
  • 申込みのあと、一次審査、物件調査、二次審査があります。未登記の物件は、登録をお断りしています。物件調査には、所有者の立ち会いが必要です。
  • 登録された物件は、町の移住定住ポータルサイトなどに載ります。
  • 町は、交渉や契約に関与しません。不動産業者への仲介依頼は、任意です。トラブルを避けるため、町は仲介依頼を勧めています。町と協定を結ぶ町内の業者を紹介することもできます。
  • 空き家の解体補助は、町の住宅関係補助金の一覧(克雪、耐震、屋根雪下ろし安全対策、バリアフリー)に載っていません。

4市の空き家バンクのよくある質問

Q. 相続登記が終わっていない実家は登録できますか?

南魚沼市は、登記を整理していない物件を登録できないと書いています。糸魚川市は、売却したい物件の名義が所有者本人でないと、登録できません。妙高市と魚沼市は、公式ページに記載がありません。※確認中: 妙高市・魚沼市の名義の扱い

相続登記は、令和6年4月1日から義務化されています。相続を知った日から3年以内に申請します。令和6年4月1日より前の相続も対象で、令和9年3月31日までに登記します。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の可能性があります。先に登記簿で名義を確認してください。手順は、相続登記の義務化と新潟の法務局・相談窓口にまとめています。

Q. 登録にお金はかかりますか?

南魚沼市は、登録料が無料です。ただし、書類を取る費用、調査費、仲介手数料はかかります。妙高市、糸魚川市、魚沼市は、登録料の記載がありませんでした。仲介を頼むと、費用がかかる点は、妙高市も書いています。

Q. 家財が残ったままでも登録できますか?

南魚沼市は、家財が残っていない物件のほうが、利用希望者が出やすいと書いています。家財処分の補助が確認できたのは、糸魚川市です。上限5万円で、着手の14日前までに申請します。

Q. 古くて傷んだ家でも登録できますか?

南魚沼市は、小規模な修理で住めると判断される家だけです。糸魚川市、妙高市、魚沼市は、傷みの基準が書かれていません。解体を考えるなら、各市の解体補助の条件を先に見てください。

Q. 登録期間はどのくらいですか?

妙高市は、登録から2年で抹消されます。更新の手続きがあれば続けられます。南魚沼市は、2年で、延長を申し込めます。魚沼市は、要綱に期間の定めがありません。糸魚川市は、期間の記載がありませんでした。※確認中: 糸魚川市の登録期間

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出典

確認日はすべて2026年10月4日です。

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