更新2026-10-04

実家じまいの進め方

新発田市・村上市・佐渡市の空き家バンク|登録条件・仲介・使える補助

新発田市・村上市・佐渡市の空き家バンクに実家を登録する条件・流れ・必要書類・登録期間を公式ページで整理。宅建協会との仲介の仕組み、家財処分・改修・解体の補助、各市の窓口を比較表でまとめました。

更新日: 2026-10-04

**結論:三市とも、市は物件の掲載と調整までです。売買の交渉と契約は、宅建協会の協力業者などが担います。**登録の入口は三市で違います。新発田市は登録前の調査から、村上市は登記の整理から、佐渡市は仲介する不動産会社を決めるところからです。所有者向けの家財処分補助は、新発田市だけで確認できました。

内容は、2026年10月4日時点の各市の公式ページで確認できたものだけです。確認できなかった項目は「※確認中」と書きました。税金や法律の細かい点は、専門家に確認してください。

この記事で分かること

  • 新発田市・村上市・佐渡市の空き家バンクに、所有者が登録するときの条件
  • 登録できない主なケース(賃貸・土地のみ・相続登記・古い家)
  • 登録の流れ、必要書類、登録期間、登録料
  • 仲介の仕組み(宅建協会の協力、市は仲介しない)と、仲介手数料の上限
  • 家財処分・改修・解体の補助(金額・年度・申請のタイミング)
  • 各市の問い合わせ窓口

三市の比較表

項目 新発田市 村上市 佐渡市
制度の名前 空き家バンク 空き家バンク 空き家情報システム
窓口 建築課 空家・住宅対策係 むらかみ暮らし推進課 移住定住推進室 移住交流推進課 移住交流推進係
登録できる物件 居住目的の住宅で、今は居住に使っていない建物 登記が整理された「居宅」で、小規模な修理で住めるもの 居住目的の建物とその敷地。老朽化が目立つ建物は不可
売買と賃貸 売却のみ(賃貸・土地のみは対象外) 売買のみ(賃貸は登録不可) 売りたい・貸したいのどちらも対象
仲介の仕組み 市は仲介しない。宅建協会新発田支部を通じる 宅建協会村上支部と協定。登録時に担当業者を決める 市の協定先の宅建協会所属の市内不動産会社と媒介契約が必要
登録期間 登録決定から2年後の年度末(更新可) 登録から2年(満了で抹消。再登録可) 要綱に期間の定めなし。媒介契約が終わると抹消
登録料 不要 不要 不要
所有者向けの家財処分補助 あり(令和8年度:3分の2・上限10万円。6件程度、先着順) 確認できず 確認できず
解体の補助 空き家解体の補助は確認できず 3分の1・上限20万円(令和8年度は受付終了) 老朽危険廃屋が対象(木造は上限80万円)

登録できない主なケース

「うちの実家は登録できるのか」を、公式ページの記載で並べました。「記載なし」は、公式ページに書かれていないという意味です。

ケース 新発田市 村上市 佐渡市
賃貸のみ・土地のみ 賃貸物件と土地のみは対象外 賃貸は登録不可。土地のみも不可 土地のみは不可(賃貸は可)
相続登記が済んでいない 記載なし 登録できない 記載なし
すでに不動産会社に依頼している 同時には登録できない 登録できない 媒介契約を結ぶことが前提
古い・傷みが大きい 登録前の調査で判断 小規模な修理で住めるものだけ。現地調査で断ることがある 老朽化が目立つ建物は不可
未登記の部分がある 記載なし 増築部分や付属屋の未登記は、追加の手続きがいる場合がある 記載なし

新発田市の空き家バンク

窓口と受付

窓口は、建築課 空家・住宅対策係です(電話0254-26-3557)。受付は随時で、平日8時30分〜17時15分です。土日祝日と年末年始は除きます。郵送とメールでも申請できます。

登録できる物件

市の公式ページに、次の条件が書かれています。

  • 対象者:市内に空き家を持ち、売りたい所有者
  • 対象建物:居住を目的に建てられ、今は居住に使っていない住宅
  • 対象外:賃貸物件、土地のみの取引

登録の流れ

登録の前に、市が登録できる物件かどうかを調べます。

  1. 市が現地を調べ、登録できるか判断します。
  2. 登録できる物件は、宅建協会新発田支部へ約2週間、情報が提供されます。
  3. 業者から購入希望がなければ、市が空き家バンクの登録を案内します。

空き家バンクと不動産業者への登録は、同時にはできません。流れの全体図は、市のページのPDF「手続きの流れ」にあります。

必要書類

提出先は建築課です。書類は9種類です。

  1. 空き家バンク登録申請書(第1号様式)
  2. 本人確認ができるものの写し(運転免許証など)
  3. 住宅の位置図
  4. 住宅の間取り図(配置図、平面図)など
  5. 土地の登記簿謄本の写し
  6. 建物の登記簿謄本の写し
  7. 土地の公図の写し
  8. 納税通知書の写し、または土地家屋名寄帳の写し
  9. その他、市長が必要と認める書類(委任状など)

登記簿や公図は法務局で取れます。発行には手数料がかかります。納税通知書は、毎年4月ごろ税務課から届く書類です。名寄帳は、税務課で取れます。

登録期間・費用・仲介

登録期間は、登録が決まった日から2年後の年度末(3月31日)までです。期間が過ぎると抹消されますが、再度の申告で更新できます。

登録と現地調査に費用はかかりません。売買契約のときは、仲介手数料や測量費がかかることがあります。

市は、交渉や契約の仲介をしません。協定を結ぶ宅建協会新発田支部を通じて進めます。

使える補助

家財道具処分支援事業補助金

  • 対象は、空き家バンクに登録して家財を処分する所有者です。
  • 売買契約の前の物件が対象です。令和8年度の手引きでは、申請のときに売買契約が成立した所有者は対象外です。成立の見込みが確実な場合も含みます。
  • 補助額は、経費の3分の2で、上限は10万円です。
  • 申請の期限は、経費の支払いが終わった日から1か月以内です。
  • 出す書類は、交付申請書と、搬出・処分・清掃の経費が分かるもの(領収書など)です。代理受領を使う人は、委任状も出します。
  • 令和8年度の手引きでは、募集は4月1日からで、6件程度です。先着順です。
  • 使う前に相談するよう、市のページに書かれています。市のページ自体には、年度の記載がありません。

買う人向けには、次の制度があります。所有者が使うものではありませんが、買い手がつきやすくなる材料です。

  • お祝い補助金:購入して住民票を移す人が対象です。市外からの転入者は10万円、市内の人は5万円です。申請の期限は、売買契約から1か月以内です。令和8年度の手引きでは、募集は4月1日から5件程度で、先着順です。
  • 中古住宅リフォーム補助金(令和8年度):バンク登録物件を購入した場合は、工事費の50%で上限45万円です。先着制で、受付は2026年11月30日までに延長されています。

低未利用地の譲渡所得の特別控除

市のページには、令和7年12月31日までに譲渡する場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例が載っています。この記載は、現在の制度と食い違っています。

国税庁の案内(令和8年4月1日現在の法令等)では、令和10年12月31日までの譲渡が対象です。主な要件は、次のとおりです。

  • 都市計画区域内にある低未利用土地等であること
  • 売った年の1月1日で、所有期間が5年を超えること
  • 売った金額が、建物の対価を含めて500万円以下であること(一定の区域は800万円以下)

そのほかの要件もあります。使えるかどうかは、税務署か市の窓口に確認してください。売却時の税金の全体は、次の記事にまとめています。

解体の補助との関係

令和8年度の住宅関係補助金の手引きの一覧に、空き家の解体費を補助する制度は載っていません。耐震改修や危険ブロック塀の撤去などの補助はあります。解体の補助の有無は、建築課に確認してください。※確認中: 新発田市の空き家解体費補助の有無

相談窓口

空き家バンクや補助金は、建築課 空家・住宅対策係へ相談します。

売却・解体・相続・家財処分・境界などの一般的な相談は、宅建協会新発田支部の「不動産無料相談所」で受けられます。令和7年12月8日から常設で、相談は無料です。法律や税務の相談も扱います。

  • 受付:9時〜16時(土日祝、夏期、年末年始は休み。予約があれば開所)
  • 予約:対面かメール。希望日の1週間程度前に、電話かメールで申し込みます。希望日時は第3希望まで伝えます。
  • 電話:0254-22-1220

空き家バンクや補助金の相談は、市の建築課へ、と書かれています。

市のページの「更新日」は平成30年4月1日と表示されています。手続きの内容は、必ず窓口で最新の状態を確認してください。

村上市の空き家バンク

窓口と受付

窓口は、むらかみ暮らし推進課 移住定住推進室です(電話0254-75-8926)。申込みは、市役所か支所へ持参するか、郵送で出します。

登録の前に確認すること

村上市は、申込みの前の条件が細かく書かれています。

  • 土地と建物の登記が整理されていること。相続登記や抵当権の抹消が済んでいる必要があります。
  • 小屋や作業場などの附属建物も、登記の整理が必要です。
  • 登記簿の種別が「居宅」であること。事務所や作業場は空き地バンクの扱いです。
  • すでに不動産業者に取引を依頼している物件は、登録できません。
  • 「小規模な修理等で居住が可能」と判断される物件であること。現地調査で、登録をお断りすることがあります。
  • 売買のみです。賃貸物件としては登録できません。土地のみの登録もできません。
  • 共有名義の物件は、所有者全員の同意が必要です。

相続した物件で、登記の移転が済んでいない場合は、登録できません。先に登記を整理してください。

増築部分や付属屋が未登記の場合、所有者の住所が現住所でない場合は、法務局で追加の手続きがいることがあります。

畑や田んぼは、空き家と一緒に登録できます。ただし、農業委員会への申請が必要です(電話0254-66-6120)。

市のトップページには、賃貸借物件の情報提供について、宅建協会と協定を結んでいる、との記載もあります。所有者が賃貸で登録できるかは、よくある質問では「できない」です。賃貸に出したいときは、窓口に確認してください。

登録の流れ

  1. 登録申込書などを提出します。
  2. 市の担当者が現地調査をします。所有者か管理者と、担当の不動産会社が立ち会います。
  3. 所有者に「空き家バンク登録通知書」が交付され、ホームページに公開されます。
  4. 見学の希望が入ると、市が担当業者と所有者に連絡して日程を調整します。市は見学には立ち会いません。
  5. 交渉と契約は、担当業者の仲介で進めます。

必要書類

  • 空き家バンク登録申込書
  • 誓約書(物件登録用)
  • 委任状(申請者と所有者が違うとき、共有名義人がいるときのみ)
  • 建物の登記事項証明書
  • 土地の登記事項証明書
  • 公図
  • 建物平面図、またはそれに準ずる図面
  • 建物の所在が分かるもの(住宅地図など)
  • 同意書

登記事項証明書と公図は、申請前3か月以内に発行されたものです。建物の証明書は、種別が「居宅」で、未登記の部分がなく、抵当権などが付いていないことが条件です。

物件の状況によって、ほかの資料を求められることがあります。登記事項証明書などの取得費用は、自己負担です。

仲介・費用

市は、新潟県宅地建物取引業協会村上支部と協定を結び、仲介を依頼しています。登録の申込みのときに、所有者が担当業者を決めます。見学の案内から契約までを、その業者が担当します。

登録料はかかりません。

登録期間は2年です。市の実施要綱では、空き家台帳に登録して2年がたつと、登録が抹消されます。再度の申込みで、再登録できます。所有権などに異動があったときも、抹消されます。

実績は、市の公式ページに載っています。令和8年3月31日時点で、物件登録の累計は217件、成約は89件です。

家財の片付け

登録の前の片付けは、強制ではありません。ホームページに部屋の写真を載せるため、できるだけ片付けておくことをすすめる、と書かれています。

家財道具が残る物件は、基本的に所有者が処分するものです。物件によって違うため、仲介業者や市に確認するよう案内されています。所有者向けの家財処分の補助は、公式ページでは確認できませんでした。※確認中: 家財処分補助の有無

使える補助

空家等解体費補助金

  • 対象の空家等は、次のすべてに当てはまるものです。1年以上前から使われていないこと。公共事業などの補償の対象でないこと。空家法に基づく特定空家等として勧告を受けていないこと。
  • 申請できるのは、所有者か相続人です。過去5年間にこの補助金を受けていないこと、市税の滞納がないことも条件です。
  • 補助額は、工事費(税抜)の3分の1で、上限は20万円です。
  • 物置・車庫・塀・植栽を含めて全部を解体し、更地にする工事が対象です。市内に事業所がある事業者が施工します。
  • 令和8年度の受付は、4月15日〜5月15日でした。すでに終了しています。次の年度の受付は、市に確認してください。※確認中: 令和9年度の受付時期
  • 交付決定の前に契約した工事は、対象外です。工事は申請した年度内に終える必要があります。
  • 市のページの問い合わせ先は、むらかみ暮らし推進課 移住定住推進室です(電話0254-75-8926)。

空き家の改修費補助(空き家バンク移住応援補助金)

買う人向けの制度です。バンク登録物件を買った時点で市外に住んでいて、1年以内に住む人が対象です。1年以内に改修を終える予定も条件です。

補助率は、単世代で3分の1、2世代で2分の1、3世代で3分の2です。上限は100万円です。令和8年度は、予算に達して受付が終わっています。来年度の申請に向けた相談は、受け付けています。

固定資産税の減免

住宅の空き家を解体すると、住宅用地の特例が外れて、土地の固定資産税が上がります。市は、増えた分を3年度間減免しています。

  • 対象:住宅(併用住宅を含む)の空家で、空家法に基づく特定空家等として勧告を受けていないもの
  • 期間:令和6年10月1日から令和11年3月31日までに解体した場合
  • 申請:解体した日から翌年の1月31日までに、税務課 資産税室か各支所へ出します(資産税室の電話0254-75-8929)
  • 対象の空家かどうかは、市民課 自治振興室に問い合わせます

解体の補助との関係

バンクは「小規模な修理で住める物件」が前提です。解体の補助は、使われていない空家等の解体が対象です。どちらを選ぶかで、使う制度が変わります。解体を選ぶ場合は、交付決定の前に契約しないでください。

佐渡市の空き家情報システム

窓口と相談先

佐渡市の空き家バンクは、「空き家情報システム」という名前です。窓口は、移住交流推進課 移住交流推進係です(電話0259-67-7153)。

市のページには、簡単な質問に答えて空き家の状態をチェックできる「空き家診断」のリンクがあります。

総合相談窓口「さどくらしテラス」では、毎月第3土曜日に、不動産の専門家による個別相談会があります。

  • 時間:10時〜17時(12時〜13時を除く)。1件あたり最大50分です。
  • 予約:事前予約制です。予約の受付は、開催日の2日前の正午までです。
  • 今後の予定:10月17日、11月21日(予定。変更の場合があります)
  • 電話:080-2596-5371

登録できる物件

市の公式ページに、次の条件が書かれています。

  • 居住を目的に建てられ、今は居住していない建物とその敷地。居住しなくなる予定のものも含みます。
  • 老朽化が目立つ建物と、土地のみは登録できません。
  • 物件の状況や、引き受ける不動産会社が決まらないときは、お断りすることがあります。

市の要綱では、取扱業者がいないとき、老朽化が著しく周辺へ悪影響を及ぼすおそれがあるときは、登録しないと定めています。

要綱の「空き家」の定義には、事業所や店舗として建てられた建物も入ります。市のページは、居住目的の建物と案内しています。店舗や事業所だった建物は、窓口で確認してください。

登録の流れ

登録するには、市が協定を結ぶ宅建協会所属の市内不動産会社と、媒介(仲介)契約を結びます。申込みは、不動産会社でも市役所でもできます。

  • 不動産会社へ申し込む場合:「空き家情報システムに登録希望」と伝えます。
  • 市役所へ申し込む場合:電子申請か、登録申請書の郵送で申し込みます。

不動産会社を指定しないときは、市が宅建協会へ業者選定を依頼します。結果の連絡は、概ね1か月が目安です。業者が決まるまで数か月かかることや、決まらないこともあります。

申込みのあとの流れは、次のとおりです。

  1. 不動産会社が現地を調べ、写真を撮ります。
  2. 市が「空き家情報システム」に登録し、ホームページで公開します。物件は、民間事業者2社が運営する全国版の空き家バンクにも載ります。
  3. 不動産会社が、見学・交渉・契約を仲介します。
  4. 契約が成立したら、仲介手数料を不動産会社へ払います。契約の約2〜3週間後に、情報が削除されます。

必要書類・登録期間・費用

市のページには、「空き家情報システム登録申請書」の様式があります。ほかの添付書類の記載は、ありませんでした。※確認中: 添付書類

登録期間は、市の要綱に定めがありません。要綱では、所有者と不動産会社の媒介契約が終わったときなどに、登録が抹消されます。

登録は無料です。成約のときに、宅地建物取引業法で定める仲介手数料がかかります。物件に関する交渉、契約、トラブルについて、市は関与しません。

実績は、市のページに載っています。令和7年度は、新規登録が67物件、成約が32物件でした。

使える補助

所有者が家財を処分する補助は、公式ページで確認できませんでした。※確認中: 佐渡市の家財処分補助の有無

空き家改修費補助(買う人向け)

  • 対象は、空き家情報システムの物件の売買契約を結んだ本人、配偶者、1親等以内の親族です。
  • 次のどちらかに当てはまり、完了から5年以上住む見込みが必要です。市外に2年以上住んでいて、市内に住所がない人。市内へ住所を移して2年以内で、移す前に市外に2年以上住んでいた人。
  • 補助額は、改修費の2分の1で、上限は50万円、下限は5万円です。
  • 若者世帯は30万円が加算され、上限は80万円です。若者世帯は、次のいずれかです。40歳未満の人。夫婦の年齢合計が80歳未満の世帯。中学生以下の子がいるひとり親世帯。18歳年度末までの子が3人以上の世帯。
  • 改修に着手する10日前までに申請します。着手したあとの申請は受け付けられません。
  • 施工は、市内に事務所か事業所がある法人か個人に頼みます。完了から5年以内に売却・取り壊し・転居すると、返還を求められる場合があります。
  • 令和8年度の申請は、事前に相談するよう書かれています。予算の範囲内です。
  • 申請書類には、「不要物撤去前の写真・見積書」が出てきます。要綱の「空き家改修」は、修繕、模様替え、清掃、設備改善です。家財の撤去費が補助に入る範囲は、書かれていません。※確認中: 不要物(家財)の撤去費の扱い

売買契約を結ぶ前の所有者の3親等以内の親族が買う場合は、この補助の対象外です。実家を親族に引き継ぐ場合は、使えません。

解体の補助(老朽危険廃屋対策支援事業)

  • 対象は、特定空家か不良住宅と認められた空家です。解体のあとに建て替えないことが条件です。
  • 補助率は、木造が2分の1以内で上限80万円、非木造が5分の4以内で上限400万円です。
  • 補助額が15万円未満になる場合は、交付されません。
  • 令和8年度の相談受付は、4月1日〜5月29日でした。期間が終わっても、予算と空家の状態に応じて対応するので、個別に問い合わせるよう書かれています。
  • 建物の判定が必要です。申請を考える人は、先に相談してください。受付件数が多い場合は、危険度の高いものが優先されます。
  • 申請書には、解体費の見積書の写し、位置図、現況写真、固定資産税の課税資料などを付けます。解体事業者が建設業の許可か解体工事業の登録を受けていることを示す書類も要ります。
  • 担当は、生活環境課 環境対策係です(電話0259-63-3113)。

市は、申請の意思を示しても途中で解体をやめる例が非常に多い、として注意を呼びかけています。見積り、資金、親族内の協議を済ませてから使うよう求めています。

佐渡市の公式ページには、危険な空家の安全対策を補助する「危険空家安全対策支援事業」も載っています。市の補助金等交付一覧(令和6年度)では、管理不全な空家を防ぐため、危険な空家の安全対策の経費を補助する制度とされています。補助額と受付時期は確認できませんでした。※確認中: 危険空家安全対策支援事業の補助額・受付時期

解体の補助との関係

バンクは、老朽化が目立つ建物を登録できません。解体の補助は、特定空家か不良住宅が対象です。使える建物の状態が、はっきり分かれています。建物の状態が分からないときは、先に相談会か市の窓口に聞いてください。

三市を比べるときの考え方

  • 相続登記が済んでいない:村上市は、登記を整理するまで登録できません。先に法務局で手続きをしてください。手順は相続登記の義務化と新潟の法務局・相談窓口にまとめています。
  • 家財の処分に補助を使いたい:新発田市に制度があります。売買契約の前に申請します。村上市と佐渡市は、確認できませんでした。
  • 自分で不動産会社を決めたい:佐渡市は、会社を指定して申し込めます。村上市は、登録時に担当業者を決めます。新発田市は、宅建協会新発田支部を通じて進めます。
  • 古い家:新発田市と村上市は、登録前の調査で可否が決まります。佐渡市は、老朽化が目立つ建物は登録できません。
  • 賃貸にも出したい:佐渡市は、賃貸にも対応しています。新発田市と村上市は、売却のみです。
  • 登録期間を気にする:新発田市は年度末、村上市は2年で区切られます。佐渡市は、媒介契約が続く間は登録が残ります。

売るか、貸すか、壊すかで迷うときは、次の記事が参考になります。

仲介手数料の上限

三市とも、成約のときに不動産会社へ仲介手数料を払います。上限は、国の告示で決まっています。

国土交通省の資料では、物件価格が800万円以下の低廉な空家等には、特例があります。通常の上限を超えて受け取れる仕組みで、上限は30万円の1.1倍(税込33万円)です。2024年7月1日から始まりました。

この特例を使うには、媒介契約を結ぶ前に、不動産会社が金額を説明し、依頼者が合意する必要があります。契約の前に、見積りの内訳を確認してください。

新発田市・村上市・佐渡市の空き家バンクのよくある質問

Q. 市が買い手を探して、契約までしてくれますか?

いいえ。三市とも、市は交渉や契約に関与しません。新発田市は宅建協会新発田支部、村上市は担当の不動産会社、佐渡市は媒介契約を結ぶ不動産会社が、仲介します。

Q. 空き家バンクの登録料や、仲介手数料はいくらですか?

三市とも、登録に料金はかかりません。成約のときに、仲介手数料などが別にかかります。物件価格が800万円以下の低廉な空家等には、上限が税込33万円になる特例があります(国土交通省、2024年7月1日から)。事前の説明と合意が必要です。

Q. 登録期間は、どれくらいですか?

新発田市は、登録が決まった日から2年後の年度末までです。更新できます。村上市は、登録から2年です。再登録できます。佐渡市は、要綱に期間の定めがなく、媒介契約が終わると抹消されます。

Q. 家財道具の処分や解体に、使える補助はありますか?

新発田市に、家財道具処分支援事業補助金があります。経費の3分の2で、上限は10万円です。令和8年度は6件程度で、先着順です。村上市に、空家等解体費補助金があります。3分の1で、上限は20万円です。令和8年度は受付が終わっています。

佐渡市には、老朽危険廃屋対策支援事業の解体補助があります。木造は上限80万円です。買う人向けの改修補助は、上限50万円で、若者世帯は80万円です。村上市と佐渡市で、所有者向けの家財処分の補助は、確認できませんでした。

Q. 相続登記が済んでいなくても、登録できますか?

村上市は、登記が整理されていない物件を登録できません。新発田市と佐渡市は、公式ページに記載がありませんでした。相続登記は令和6年4月1日から義務化されています。相続を知った日から3年以内に申請します。

令和6年4月1日より前の相続も対象で、令和9年3月31日までに登記します。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の可能性があります。まず登記簿で名義を確認してください。※確認中: 新発田市・佐渡市の相続登記前の扱い

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