更新2026-10-02

実家じまいの進め方

空き家の固定資産税が6倍になる条件|勧告で住宅用地特例が外れる流れ・解体後の税額

空き家の固定資産税が6倍になるのは条件つきです。住宅用地特例(1/6・1/3)、勧告で特例が外れる流れ、解体後に税額が上がる理由を、総務省・国土交通省と新潟市・長岡市の公式ページで整理します。

更新日: 2026-10-02

結論

空き家にしただけでは、固定資産税は6倍になりません。6倍になりうるのは、市の「勧告」を受けて住宅用地特例が外れたときです。家を解体して、敷地に住宅がなくなった場合も外れます。

6倍は、小さい住宅用地(200㎡以下の部分)での数字です。200㎡を超える部分は3倍です。実際の税額は、負担調整措置などで変わります。最後は市の資産税課か、税理士に確認してください。

この記事で分かること

  • 住宅用地特例(1/6・1/3)とは何か
  • 「6倍」の中身
  • 勧告で特例が外れる流れ(特定空家等・管理不全空家等)
  • 解体すると税額が上がる理由
  • 新潟市・長岡市の問い合わせ先

早見表

状況 住宅用地特例 根拠
空き家になっただけ 外れない 総務省・国土交通省の説明
市から「指導」を受けた 外れない 国土交通省の資料
市から「勧告」を受けた 外れる 新潟市・長岡市
家を解体して更地になった 外れる 長岡市・新潟市
建て替え中 要件を満たせば申請で対象 新潟市

住宅用地特例とは

土地の固定資産税には、「住宅用地特例」があります。家が建っている土地の税金を軽くする仕組みです。

総務省のページでは、次のように説明されています。

  • 200㎡以下の部分は、課税標準額が価格の6分の1
  • 200㎡を超える部分は、課税標準額が価格の3分の1

新潟市も長岡市も、同じ率を案内しています。対象は、住宅の延べ床面積の10倍までの土地です。

税額は「課税標準額×税率」で決まります。標準税率は1.4%です(総務省)。

「6倍」の中身

6倍は、この特例が外れたときの計算から出てくる数字です。

特例があると、課税標準額は価格の6分の1です。外れると、価格そのものになります。つまり、200㎡以下の部分は、課税標準額が6倍になります。200㎡を超える部分は、3倍です。

仮の数字で考えます。

  • 土地の価格(評価額):1,200万円(200㎡以下とします)
  • 特例あり:課税標準額200万円 × 1.4% = 2万8,000円
  • 特例なし:課税標準額1,200万円 × 1.4% = 16万8,000円

これは、仕組みを説明するための仮の計算です。実際の税額は、負担調整措置(税負担をゆるやかに上げる仕組み)や、市の評価で変わります。総務省のページにも、負担調整措置があると書かれています。

都市計画税がかかる地域では、別に計算されます。長岡市のページでは、都市計画税の特例率は、200㎡以下で3分の1、超える部分で3分の2です。

自分の土地の税額が、特例なしでいくらになるかは、市の資産税課に聞いてみてください。※確認中: 個別の試算の可否と窓口

特例が外れるのは、どんなとき?

特定空家等として、勧告を受けたとき

空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)には、「特定空家等」という区分があります。周囲に著しく悪い影響を与えるおそれのある空き家です。

特定空家等には、市区町村が「指導」をします。直らなければ「勧告」をします。その先に「命令」や「代執行」もあります(国土交通省)。

新潟市の住宅用地特例のページには、勧告の対象となった特定空家等の土地には、特例が適用されないと書かれています。

管理不全空家等として、勧告を受けたとき

改正空家法は、令和5年12月13日に施行されました(国土交通省)。放置すると特定空家等になるおそれがある空き家が、「管理不全空家等」として加わりました。

国土交通省の資料では、流れは次のとおりです。

  1. 市区町村長が、管理不全空家等の所有者に「指導」をする
  2. それでも改善しなければ「勧告」ができる
  3. 勧告を受けると、敷地の住宅用地特例が解除される

長岡市の空き家対策のページにも、同じ内容があります。特定空家等や管理不全空家等に認定されて勧告された場合は、敷地の特例が解除されます。

特例が外れるのは、勧告を受けたあとです。指導の段階では、外れません。

いつから税額が上がる?

固定資産税の賦課期日は、1月1日です。他の自治体の公式ページでは、次のように案内されています。

  • 越生町(埼玉県):勧告後も改善されないまま1月1日を迎えると、次年度から特例が外れる
  • 宮古市(岩手県):1月1日時点で勧告を受けている敷地は、特例の対象から外れる

新潟市・長岡市のページには、勧告から税額が上がるまでの時期の記載を確認できませんでした。※確認中: 勧告から税額が上がる時期(新潟市・長岡市)

住めない状態の家

市町村によっては、居住の見込みがない家を、住宅用地として扱わない場合があります。宮古市のページには、構造上、住宅と認められない状態などが挙げられています。

新潟県内の各市で、同じ取り扱いかどうかは確認できませんでした。※確認中: 新潟市・長岡市の取り扱い

解体すると、税額が上がる理由

勧告を受けていなくても、解体すれば特例は外れます。住宅がなくなるからです。

長岡市のQ&Aには、次のように書かれています。

  • 家を取り壊した翌年から、その家(建物)の固定資産税は課税されません
  • ただし、取り壊した家が住宅の場合、土地は住宅用地の特例から外れます
  • 結果として、土地の税額が上がる場合があります

見るべき日は、1月1日です。長岡市は、建て替え中で1月1日に住宅がないと、特例が適用されない場合があると案内しています。ただし、次の条件をすべて満たす場合は、建替え特例が適用されます。長岡市のページは、令和6年に住宅を壊した場合を例に、条件を示しています。

  • 建て替えが、建て替え前と同じ敷地で行われている
  • 壊した年の1月1日時点で、その土地に住宅が建っていた
  • 壊した年の翌年の1月1日時点で建設が着手されていて、その翌年の1月1日までに完成する
  • 土地の所有者が、壊した年の1月1日と翌年の1月1日で、原則として同じ人である
  • 建て替え前と建て替え後の住宅の所有者が、原則として同じ人である

条件に当てはまるかは、資産税課に確認してください。

新潟市のページも、1月1日に住宅の建設が予定されている土地や、建設中の土地は、住宅の敷地とはされないと説明しています。建て替え中として一定の要件を満たす場合は、申請で住宅用地として扱われます。

災害で家がなくなった場合は、別の扱いです。新潟市では、他の建物の敷地になっていなければ、2年間は住宅用地として扱われます。長期避難の場合は、3年間です。

解体したら、届け出も必要です。長岡市は、資産税課か最寄りの支所に連絡するよう案内しています。登記されている建物は、法務局で滅失登記も必要です。新潟市のページには、取壊しの届出のオンライン手続きがあります。

国土交通省の資料には、空き家を残している理由のアンケートがあります。「取り壊すと固定資産税が高くなる」は、選択肢の一つです。

解体や売却を考えるときの注意

税金だけで、解体か保有かは決められません。解体費、跡地の使い道、売れやすさも関わります。

一般論として、次の点を確認すると安心です。

  • 解体は、1月1日の前後で、翌年度の税額が変わる可能性がある
  • 市の解体補助は、市ごとに条件が違う
  • 売却する場合は、譲渡所得の税金も別に考える

売る・貸す・壊すの比べ方は、新潟の実家が空き家になったらにまとめました。売ったときの税金は、相続した実家を売ったときの税金をご覧ください。

勧告を受けないために、できること

勧告は、放置された空き家に対して出されるものです。国土交通省の資料では、所有者が定期的に、換気、通水、庭木の伐採などを行うことが、管理の例として挙げられています。自分で管理できない場合は、空家等管理活用支援法人などに委託する方法もあります。

新潟市のページは、自治会や近所の人に連絡先を伝えておくことも、地域の安心につながるとしています。管理の手順は、空き家を自分で管理する方法で説明しています。

市から通知が届いたら、早めに窓口へ相談してください。

新潟市・長岡市の問い合わせ先

新潟市

  • 固定資産税:財務部 資産税課(古町ルフル3階) 電話025-226-2266
  • 空き家の相談:建築部 住環境政策課 空き家対策・活用推進室 電話025-226-2813

担当区ごとの分室の案内は、市の「固定資産税・都市計画税」のページで確認してください。

長岡市

  • 固定資産税:資産税課 電話0258-39-2213
  • 空き家の相談:都市整備部 都市政策課 住宅政策担当 電話0258-39-2265(各支所でも相談できます)

受付時間や最新の案内は、各市の公式ページで確認してください。

よくある疑問

空き家にしただけで、6倍になりますか。 なりません。勧告を受けるか、住宅がなくなる(解体など)ときに、特例が外れます。

特例が外れたら、全部が6倍ですか。 200㎡以下の部分は課税標準額が6倍、超える部分は3倍です。実際の税額は、負担調整措置などで変わります。

指導を受けただけで、税金は上がりますか。 国土交通省の資料では、特例が解除されるのは勧告のあとです。指導の段階では、特例は外れません。

勧告を受けたら、元に戻せますか。 新潟市・長岡市の公式ページでは、解除の条件を確認できませんでした。市の窓口に確認してください。※確認中: 勧告後に特例が戻る条件

家を解体すると、税金は安くなりますか。 建物の固定資産税はなくなります。ただし、住宅用地特例が外れるため、土地の税額は上がる場合があります。差し引きの額は、資産税課で確認できます。

災害で家がなくなったときは、どうなりますか。 新潟市では、他の建物の敷地になっていなければ、2年間は住宅用地として扱われます。

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出典

確認日はすべて2026年10月2日です。

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