更新2026-10-04

実家じまいの進め方

加茂市・五泉市・阿賀野市・胎内市の空き家バンク|登録条件・仲介・使える補助

加茂市・五泉市・阿賀野市・胎内市の空き家バンクに実家を登録する条件・流れ・必要書類・登録期間を公式ページで整理。仲介の仕組み、改修・解体の補助、各市の窓口を比較表でまとめました。

更新日: 2026-10-04

**結論:四市とも空き家バンクがあります。売買の交渉と契約は、市ではなく不動産の側が担います。**五泉市と胎内市は宅建協会の会員が仲介します。阿賀野市は、仲介を頼むかどうかを所有者が選べます。加茂市は、登録の相談先が市ではなくNPO法人です。所有者向けの家財処分の補助は、四市とも確認できませんでした。

内容は、2026年10月4日時点の各市の公式ページで確認できたものだけです。確認できなかった項目は「※確認中」と書きました。税金や法律の細かい点は、専門家に確認してください。

この記事で分かること

  • 四市の空き家バンクに、所有者が登録するときの条件
  • 登録の流れ、必要書類、登録期間、登録料
  • 仲介の仕組みと、仲介手数料の上限
  • 改修・解体の補助(金額・年度・申請のタイミング)
  • 空き家バンクと解体補助の関係
  • 各市の問い合わせ窓口と、市以外の相談先

四市の比較表

項目 加茂市 五泉市 阿賀野市 胎内市
制度の名前 空き家バンク(全国版に掲載) 空家バンク 空き家・空き地バンク 空き家バンク
窓口 登録の相談はNPO法人 空き家・空き地対策協議会。市の空き家担当は建設課 管理係 環境保全課(県の一覧は環境政策係) 建設課 都市計画建築係 市民生活課 生活環境係
登録できる物件 市のページに記載なし。令和5年6月のガイドブックは「所有者が明らか」「住宅として使っていた」「大規模な改修が不要」と書いています 居宅(附属家を含む)とその宅地。抵当権付きは不可 適正に管理された個人所有の住宅。土地は宅地 居住用・事業用の建物と敷地、農地を除く空き地
売買と賃貸 購入または借用と記載。所有者の賃貸登録は ※確認中 売買・賃貸のどちらも可 売買(空き家・空き地)と賃貸(空き家) 売買のみ(賃貸の記載なし)
仲介の仕組み 市のページに記載なし。令和5年6月のガイドブックは、成立時に市内の不動産業者へ仲介手数料を払うと書いています 宅建協会の会員が仲介 宅建協会・全日本不動産協会と協定。仲介は所有者が希望した場合のみ 宅建協会の会員が仲介
登録期間 記載なし ※確認中 2年(延長は2年ずつ、回数の制限なし) 2年(更新可) 2年(更新しないと抹消)
登録料 市のページに記載なし。令和5年6月のガイドブックは有料(1万円、税別)※確認中: 現在の金額 無料(調査などで費用がかかる場合あり) 記載なし(業者の調査費・仲介手数料は必要) 記載なし(業者の調査費・仲介手数料は必要)
現地調査 記載なし 所有者・宅建協会の担当者・市の担当者で実施 所有者の立会いで市が実施。仲介を希望すると不動産団体も実施 仲介の不動産事業者と市の担当者が実施。所有者の立会いが必要
所有者向けの家財処分補助 確認できず 確認できず 確認できず 確認できず
所有者向けの改修補助 確認できず 確認できず バンク登録の空き家を賃貸するときのリフォーム:2分の1・上限50万円 確認できず
解体の補助 補助金一覧に掲載なし 案内ページなし(創設の記載あり) あり(令和8年度:上限50万円または20万円。事前調査の申込は2026年10月30日まで) あり(令和8年度:上限100万円または50万円。受付期間は8月31日まで)

登録できない主なケース

「うちの実家は登録できるのか」を、公式ページの記載で並べました。「記載なし」は、公式ページに書かれていないという意味です。

ケース 加茂市 五泉市 阿賀野市 胎内市
土地のみ・農地のみ 記載なし 土地のみは対象外。農地も対象外 宅地の空き地は登録できる 農地を除く空き地は登録できる
店舗・事業所だった建物 記載なし 居宅以外は対象外(店舗兼居宅は可) 個人所有の住宅が条件 事業用の建物も対象
抵当権がある 記載なし 登録できない 登録できないことがある 登録できないことがある
すでに不動産会社に依頼している 記載なし 契約上できない場合があるため、会社に確認 記載なし 登録できない
傷みが大きい 記載なし 現地調査で断ることがある 損傷が甚大な場合は登録できないことがある 現地調査で断ることがある
共有名義 記載なし 記載なし 記載なし 全員の同意書や委任状が必要

加茂市の空き家バンク

窓口と受付

加茂市は、令和2年10月1日から、全国版空き家バンクを使って市の空き家バンクを運用しています。全国版は、国土交通省が平成30年に始めた仕組みです。民間事業者に委託して運営されています。

市は、NPO法人 空き家・空き地対策協議会と連携しています。「空き家バンクに登録したい」という相談は、このNPO法人が受けます。

  • NPO法人 空き家・空き地対策協議会:電話080-5901-0052
  • 市の空き家行政全般:建設課 管理係(空き家担当)、電話0256-52-0080(内線218)

登録の条件・流れ・必要書類

市の空き家バンクのページには、所有者向けの登録条件、流れ、必要書類、登録料、登録期間、仲介の仕組みが書かれていません。

令和5年6月発行の市の「空き家対策ガイドブック」(PDF)に、空き家バンクの説明が1ページあります。内容は次のとおりです。

  • 登録できる家:所有者が明らかな家、住宅として使っていた家、大規模な改修が不要な家
  • 登録費用:有料。1万円(税別)
  • 物件が成立したとき:担当の不動産業者に仲介手数料を払う
  • 登録には申請書の提出が必要
  • 相談先:NPO法人 空き家・空き地対策協議会(電話080-5901-0052)

このガイドブックは令和5年のものです。担当課の表記も、現在の市のページと違います。金額や条件が今も同じかは、確認してください。

  • ※確認中: 加茂市の必要書類と登録期間
  • ※確認中: 現在の登録料と仲介手数料の扱い

市のページは、登録も購入もNPO法人に相談する形です。まず建設課 管理係に、相談先と流れを確認してください。

市のページには、「購入(or借用)したい」と書かれています。貸す側として登録できるかは、確認できませんでした。※確認中: 所有者の賃貸登録の可否

使える補助

加茂市の補助金一覧には、空き家の解体や片付けの補助は載っていません(一覧の最新の更新は2026年9月28日)。所有者向けの家財処分や改修の補助も、確認できませんでした。

令和5年6月のガイドブックには、「空き家バンク登録手数料補助金」が載っています。登録手数料の2分の1で、上限5,000円です。現在の補助金一覧にはありません。※確認中: 登録手数料補助金を今も実施しているか

買う人向けには、移住促進住宅取得補助金があります。令和8年度の内容は、市のPDFの概要によります。

  • 補助額は50万円です。取得額が50万円未満のときは、その取得額です。
  • 対象は、50歳以下で、転入後に16歳未満の子と同居するか、婚姻後3年を経過していない人などです。
  • 新築(建売を含む)と中古住宅が対象です。
  • 受付は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。先着順で、予算に達すると終わります。
  • 令和8年度中に、建物の所有権保存か移転の登記が完了する人が対象です。

これは買う人向けの制度で、所有者は使えません。

解体の補助との関係

市の補助金一覧と空き家対策のページに、解体費の補助は載っていません。県の補助と合わせて確認するには、県の「市町村空き家対策担当窓口/県及び市町村の補助制度」のページが使えます。

市は、令和5年6月発行の「空き家対策ガイドブック」をPDFで公開しています。目次には、売却、賃貸、解体の項目があります。解体のページには、メリットとデメリット、見積りは複数の業者に頼むこと、解体後は滅失登記をすることが書かれています。解体費の補助金の記載はありません。

解体のデメリットとして、固定資産税の特例が使えなくなることも挙げています。仕組みは、空き家の固定資産税は本当に6倍になる?|住宅用地特例と勧告の仕組みにまとめています。

相談窓口

空き家バンクの登録はNPO法人へ、空き家全般は建設課 管理係へ相談します。市は、新潟県の「空き家が気になったら読む本」を、市役所3階の政策推進課で配っていると案内しています。

五泉市の空家バンク

窓口と受付

窓口は、環境保全課です(電話0250-43-3911、代表)。県の担当課一覧では、環境保全課 環境政策係(内線303)です。申込みは、様式を記入して持参します。市役所の開庁時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です(祝日と年末年始を除く)。

登録できる物件

  • 対象は、居宅(附属家を含む)と、その建物が立つ宅地です。
  • 店舗や書庫など居宅以外、農地、土地のみの取引は対象外です。店舗兼居宅は登録できます。
  • 抵当権・根抵当権がある物件は、登録できません。
  • 民間の不動産会社にすでに登録した物件は、契約上、空家バンクに登録できない場合があります。不動産会社に確認します。
  • 管理不全で周辺に危害を及ぼす状態の物件や、傷みが大きい物件は、登録できないことがあります。

市の要綱では、売りたい物件も貸したい物件も対象です。

登録の流れ

  1. 登録申込書などを提出します。申込みのときは、顔写真付きの本人確認書類と印鑑を持参します。
  2. 所有者、宅建協会の担当者、市の担当者で現地調査をします。建物の撮影と間取りの確認があります。
  3. 登録できる物件には、「空家バンク登録(変更)完了通知書」が交付されます。市のホームページで公開されます。
  4. 購入・賃借の希望者がいると、市が現地確認の日程を調整します。
  5. 所有者、希望者、宅建協会の担当者の3者で現地確認をします。そのあとの交渉と契約は、宅建協会の担当者の仲介で進めます。市は関与しません。
  6. 契約が成立したときや、登録を取り消したいときは、抹消の届出を出します。

必要書類

  • 空家バンク登録申込書(様式第1号)
  • 空家バンク物件登録カード(様式第2号)
  • 同意書(様式第3号)
  • 委任状(代理人の場合のみ)
  • 登記簿謄本(市の要綱で必要書類とされています)

様式は、市のページからダウンロードできます。

登録期間・費用・仲介

登録の有効期間は2年です。延長は、2年ずつできます。回数の制限はありません。延長は、満了日の10日前までに出します。所有権などに異動があったときは、登録が抹消されます。

登録は無料です。ただし、調査などに費用がかかる場合があると、市のページに書かれています。契約が成立すると、仲介手数料が必要です。

交渉と契約は、公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会の会員の仲介で行います。市は、契約や、契約後に物件の欠陥が見つかった場合には関与しません。

使える補助

空家バンクのページに、所有者向けの家財処分や改修の補助は載っていません。

市の補助金・助成金の一覧にある住宅リフォーム事業補助金は、令和8年度は予算に達して受付が終わっています。市内に住民登録がある人が対象で、空家バンクの登録物件を対象とする記載はありません。

住宅を取得する世帯向けには、ファミリー住まいる事業の住宅取得補助金があります。担当は企画政策課です。金額と条件は、市のページで確認してください。

解体の補助との関係

市の補助金・助成金の一覧と空き家対策のページに、空き家の解体補助の案内はありません。

令和8年度の施政方針(2026年4月3日更新)に、「特定空家の解体費用の助成制度を新たに創設します」とあります。老朽化が著しい空家による被害を防ぎ、周辺環境を守るためです。制度が始まる時期と条件は、確認できませんでした。※確認中: 五泉市の解体補助の開始時期・上限額

相談窓口

空き家対策の窓口は、環境保全課です。市は、令和8年度の無料空き家相談会を、2026年10月17日(土)に総合会館で開きます。宅地建物取引士と空き家相談士が相談員です。ただし、定員に達して、受付は終了しています(2026年9月28日の追記)。

相続登記の手続きは、市の「相続登記をしましょう」のページと、新潟地方法務局のページにあります。

阿賀野市の空き家・空き地バンク

窓口と受付

窓口は、産業建設部 建設課 都市計画建築係です(電話0250-61-2480)。所在地は、本庁舎(岡山町10番15号)です。

市のパンフレットには、「まずは登録したい建物や土地について市へ相談してください」と書かれています。申込みの前に、登録できる物件かどうかを確認してもらえます。

登録できる物件

パンフレットの「登録可能な物件の主な条件」は、次のとおりです。

  • 適正に管理されている物件であること
  • 建物は、個人所有の住宅であること
  • 土地は、宅地であること

売りたい空き家・空き地と、貸したい空き家が対象です。次のような物件は、登録できないことがあります。

  • 管理が行き届かず、周辺に危害を及ぼす危険が差し迫っている物件
  • 損傷が甚大で、補修不全の状態にある物件
  • 抵当権などがあり、取引に適さない物件

登録の流れ

  1. 登録申込書などを、市に提出します。
  2. 所有者の立会いで、市が現地調査をします。建物の構造、間取り、設備、損傷程度などを確認します。
  3. 不動産団体の仲介を希望する場合は、不動産団体も現地調査をします。権利関係や境界も調べます。
  4. 登録要件を満たしていれば、バンクに登録され、市から通知が届きます。
  5. 市のホームページと全国版空き家バンクで、物件が公開されます。
  6. 利用希望があると、市が所有者に連絡します。現地見学会は、市が日程を調整します。
  7. 交渉と契約は、当事者同士か、不動産団体の仲介で行います。
  8. 所有者は、交渉の結果を市に報告します。

冬は積雪の影響で、現地調査の時期が遅れることがあります。

仲介の扱いは、ページで書き方が違います。流れのページとパンフレットは、希望制と書いています。2020年12月更新の注意事項のページには、「原則として」不動産団体が調査、相談、仲介役として参加する、とあります。申込みの前に、仲介を頼むかどうかを窓口で確認してください。

必要書類

  • 空き家・空き地バンク登録申込書
  • 空き家・空き地台帳登録カード
  • 登記簿謄本の写し(建物・土地)、または固定資産課税明細書の写し、または土地家屋名寄帳の写し
  • 配置図
  • 間取り図

登記簿謄本の写しの提出は、現地調査のあとでよいと、市のページに書かれています。

登録期間・費用・仲介

登録期間は2年間で、更新できます。登録料の記載は、見つかりませんでした。※確認中: 登録料の有無

市は、公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会と、公益社団法人 全日本不動産協会 新潟県本部と、協定を結んでいます。仲介は、所有者が希望した場合に限られます。

不動産業者による現地調査と契約交渉には、調査費用と仲介手数料が必要です。金額と支払い時期は、担当の業者から説明があります。

市は、交渉や契約の斡旋、仲介を一切しません。登録後も、物件の維持管理は所有者が続けます。

使える補助

空き家リフォーム支援事業(令和8年度)

  • バンクに登録した空き家を賃貸するためのリフォーム工事が対象です。補助額は、補助対象工事費の2分の1で、上限は50万円です。
  • 工事費が20万円未満の場合は、対象になりません。
  • 受付は、令和8年4月1日から令和9年2月26日までです。予算に達すると、期間中でも終わります。
  • 事前に申請が必要です。申請の時点で着手している工事は、対象外です。
  • 工事は、令和9年3月31日までに完了し、実績報告を出す必要があります。
  • 令和8年度の募集要項では、登録空き家の売却と、3親等以内の親族への賃貸は対象外です。売る前のリフォームには使えません。
  • 空き家の対策のページには、「売買または貸借を行うために」リフォームする場合が対象、と書かれています。募集要項の記載と合いません。募集要項の方が詳しく、売却を対象外としています。
  • 下水道の供用開始区域では、下水道に接続していること(または工事で接続すること)が条件です。住宅用火災警報器の設置も条件です。
  • 住宅の取壊しのみの工事や、外構・庭の工事は対象外です。
  • 受付は、土曜日、日曜日、祝日を除きます。窓口は、市役所3階の都市計画建築係です。各支所では受け付けていません。
  • この補助を受けると、利用後10年は、市の住宅リフォーム支援事業の補助を受けられません。
  • 家財の処分だけを対象とする補助は、確認できませんでした。

買う人向けには、虹の架け橋住宅取得支援事業があります。令和8年4月1日現在で45歳未満であることなどが条件です。中古住宅の購入も対象で、最大125万円です。バンクの登録空き家を解体して住宅を取得する人には、加算(契約金額の3%、上限30万円)があります。居住のために取得した空き家のリフォームにも、別の区分で補助があります(加算を含めて上限80万円)。どちらも所有者は使えません。

解体の補助(空き家解体支援事業)

  • 対象は、特定空き家、不良住宅(不良度判定が100点以上)、管理不全空き家(同じく10点以上)のいずれかです。
  • 過去1年以上居住していないこと、自分か親族の居住のために建てられたこと、公共事業の補償の対象でないことなども条件です。
  • 補助額は、補助対象経費の2分の1です。上限は、特定空き家と不良住宅が50万円、管理不全空き家が20万円です。
  • 敷地内の空き家と、物置・門・塀・フェンスなどの付属する工作物を、すべて解体して除却する工事が対象です。
  • 申請者と、その3親等以内の親族が、建替えを目的としないことが条件です。
  • 共有名義や相続財産の場合は、共有者全員か相続人全員の同意が必要です。
  • 抵当権や賃借権などの権利がある場合は、その権利者の同意が必要です。
  • 解体後は、跡地周辺の生活環境に悪影響を出さないよう、適正に管理する条件があります。
  • 交付決定の前に解体工事に着手すると、対象外です。

令和8年度の日程は、次のとおりです。

手続き 期限
事前調査の申込み 2026年5月11日(月)から10月30日(金)まで(当日消印有効)。当初は6月12日まで。予算に余裕があるため延長
交付申請 事前調査の結果の通知後、2026年11月30日(月)まで
実績報告 2027年2月26日(金)まで

予算に達した場合は、期間中でも受付が終わります。市のページの「更新日」は2025年5月1日と表示されています。本文は令和8年度の内容です。

解体の補助との関係

バンクの登録条件は、「適正に管理されている物件」です。解体の補助は、特定空き家、不良住宅、管理不全空き家が対象です。建物の状態によって、使える制度が分かれます。

解体して更地にすると、住宅用地の特例が外れる場合があります。翌年度から、土地の固定資産税が増えることがあると、市のページに書かれています。仕組みは、空き家の固定資産税は本当に6倍になる?|住宅用地特例と勧告の仕組みにあります。

バンクに登録中の空き家が、解体の補助の対象になるかどうかは、公式ページに記載がありません。※確認中: バンク登録中の空き家と解体補助の関係

相談窓口

空き家の相談は、建設課 都市計画建築係です。どこに相談してよいか分からないときは、まず建設課へ、と市のページに書かれています。

市は、「空き家の相談窓口一覧」のPDFと、令和6年10月作成の「阿賀野市空き家の手引き」を公開しています。

胎内市の空き家バンク

窓口と受付

窓口は、市民生活課 生活環境係です(電話0254-43-6111、代表)。県の担当課一覧では、直通は0254-43-0309です。受付は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です。祝日は除きます。

市民生活課 生活環境係は、「空き家等総合相談窓口」も兼ねています。活用、管理、解体など、空き家のことなら何でも相談できると、市のページに書かれています。

登録できる物件

  • 個人や法人が所有する、居住用または事業用の建物(敷地を含む)
  • 農地を除く空き地
  • 空き家を除却して更地になる土地

次の物件は登録できません。

  • すでに民間の事業者に取引を依頼している物件
  • 民間事業者の分譲を目的として建てられた建物や、造成された土地

共有名義の物件は、全員の同意書や委任状が必要です。空き家に付随する農地は、一定の条件を満たすと、売買の対象にできます。詳しくは、農業委員会のページで確認します。

条件を満たしていても、現地調査の結果、登録を断られることがあります。

登録の流れ

  1. 事前相談として、登録申込書と物件登録カード、物件登録希望留意事項を、市に提出します。メールやファックスでも出せます。入力フォームでも登録できます。
  2. 市が状況を確認し、個々の状況に応じて、そろえる書類を知らせます。
  3. 必要書類を添えて、申込みをします。
  4. 仲介の不動産事業者と市の担当者が、現地調査をします。所有者の立会いが必要です。登録金額は、この場で所有者が決めるのが原則です。
  5. 問題がなければ、登録が完了します。市のホームページなどに掲載されます。
  6. 買いたい人がいると、市から所有者に連絡があります。
  7. 不動産事業者の仲介で、契約します。市は、交渉や契約に関与しません。

冬は積雪の影響で、現地調査の時期が遅れることがあります。

必要書類

主な添付書類は、次のとおりです。個々の状況で変わるため、市が知らせるリストで確認します。

  1. 所有者の身分を証明できるもの(運転免許証・健康保険証など)
  2. 住宅の位置図(付近見取図)
  3. 住宅の見取図(配置図、平面図)など
  4. 住宅の建築確認通知書・検査済証
  5. 土地の登記簿謄本の写し
  6. 建物の登記簿謄本の写し
  7. 土地の公図の写し
  8. 土地の地積測量図
  9. 課税証明書(土地家屋名寄帳)の写し。納税通知書の写しでも代用できます
  10. 外観・内観の写真数枚(電子データ可)
  11. 所有者と申込者が違うときの、同意書や委任状

登録期間・費用・仲介

登録後、2年たって更新の手続きをしないと、登録が抹消されます。市の要綱では、所有権などに異動があったときも、抹消されます。

登録料の記載は、見つかりませんでした。※確認中: 登録料の有無

市は、公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会と協定を結んでいます。売買の交渉と契約は、その会員が仲介します。市の要綱は、協定を結んだ者が「必ず仲介する」と定めています。売買に伴う空き家の修繕には、協定を結ぶ市内の業者も対応します。

費用について、市の資料には次のように書かれています。

  • 不動産事業者の現地調査と契約交渉には、調査費用と仲介手数料が必要です。
  • 現地調査の結果、登録できなかった場合でも、調査にかかった費用は申込者の負担です。市は払いません。
  • 市は、バンクに登録した物件の維持管理を一切しません。

留意事項の書式には、「2019.11.13版」と表示されています。申込みのときは、最新の様式を市に確認してください。

使える補助

空き家バンクのページに、所有者向けの家財処分や改修の補助は載っていません。

賃貸住宅に入居するU・Iターンの人向けには、家賃などの補助があります。移住者が空き家や自宅をリフォームする費用を、最大50万円補助する制度もあります。どちらも所有者向けではありません。

市内に空き家を持つ人も使える補助として、雪下ろしの命綱アンカーなどの設置工事への補助があります。補助額は工事費の2分の1で、上限10万円です。空き家は、居住の用に供するための工事に限られます。令和8年度の募集は4月1日からで、予算に達し次第終わります。窓口は、地域整備課 都市計画建築係(本庁舎2階)です。

解体の補助(空き家等解体補助金)

  • 対象は、個人所有の空き家で、登記上「居宅」と記載されているものです。未登記の場合は、固定資産税の家屋課税台帳で「住宅」と記載されているものです。
  • 特定空き家か不良住宅に認定されたもの、または老朽空き家(老朽危険度の評点の合計が50点以上)が対象です。
  • 補助額は、工事費(税抜き)の2分の1以内です。上限は、特定空き家と不良住宅が100万円、老朽空き家が50万円です。
  • 申請者の所得に条件があります。本人と世帯員の前年の所得の合計が、1人世帯で200万円以下です。世帯員が1人増えるごとに、50万円が加算されます。
  • 複数の所有者や相続人がいるときは、全員の同意が必要です。所有権以外の権利があるときは、その権利者全員の同意も必要です。
  • 申請の前に、事前申込書を書面かWEBで出します。申請には、工事見積書が2社以上必要です。住民票と、所得の分かる書類も出します。
  • 窓口は、バンクと同じ市民生活課 生活環境係です。
  • 工事は、年度内に完了して実績報告ができるものです。

令和8年度の申請受付は、5月1日から8月31日までです。市のページに、受付終了の記載はありません。ページの更新日は2026年5月1日です。令和9年度の受付時期は、確認できませんでした。※確認中: 令和9年度の受付時期

別の制度として、木造住宅除却支援事業があります。昭和56年5月31日以前に建てた木造住宅で、市の耐震診断などで倒壊の危険があると判断されたものが対象です。住み替えに伴って全部を壊す工事に、費用の3分の1(最大30万円)を補助します。令和8年度は5月1日からの募集で、募集は1戸、予算の範囲内です。申請の前に、市役所2階の地域整備課へ相談します。

解体の補助との関係

解体の補助は、特定空き家、不良住宅、老朽空き家が対象です。バンクの登録は、損傷が甚大な物件を断る場合があります。どちらを使えるかは、建物の状態で変わります。

市には、老朽危険家屋を解体したあとの土地の固定資産税を、最長5年間減免する制度があります。家屋を取り壊す前に、認定の申請が必要です。市のページの更新日は2019年8月9日です。最新の取り扱いは、窓口で確認してください。

バンクに登録しながら、解体補助を使えるかは、公式ページに記載がありません。※確認中: バンク登録と解体補助の併用

売却したときの税の特例

低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除は、市が「確認書」を発行します。確認書の申請に添える書類の一つに、「胎内市が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類」があります。

市のページには、令和7年12月31日までの特例と書かれています。ページの更新日は2024年11月20日で、現在の制度と食い違っています。申請書の提出先は、本庁舎2階の地域整備課です。

国税庁の案内(令和8年4月1日現在の法令等)では、令和10年12月31日までの譲渡が対象です。売った金額が500万円以下(一定の区域は800万円以下)であることなどが要件です。使えるかどうかは、税務署か市の窓口に確認してください。税金の全体は、次の記事にあります。

登録の前に知っておくこと(公式ページの注意事項)

  • 登録を申し込んでも、必ず登録されるとは限りません。傷みが大きい物件や、抵当権などで取引に向かない物件は、断られることがあります(五泉市、阿賀野市、胎内市)。
  • 現地調査には、所有者の立会いが必要です(阿賀野市、胎内市)。都合がつかないときは、委任状で代理人が立ち会えます(胎内市)。
  • 登録後も、物件の維持管理は所有者です。市は管理しません(阿賀野市、胎内市)。
  • 契約後に物件の欠陥が見つかっても、市は関与しません(五泉市)。
  • 調査費用と仲介手数料がかかります(阿賀野市、胎内市)。金額と支払い時期は、不動産業者から説明があります。
  • 阿賀野市と胎内市は、冬の積雪で現地調査が遅れることがあります。

四市を比べるときの考え方

  • 仲介を自分で選びたい:阿賀野市は、仲介を頼むかどうかを所有者が決められます。五泉市と胎内市は、宅建協会の会員の仲介が前提です。加茂市は、市のページに記載がなく、令和5年6月のガイドブックは市内の不動産業者への仲介手数料を挙げています。
  • 賃貸にも出したい:五泉市と阿賀野市は、貸す登録に対応しています。胎内市は売買のみです。加茂市は、確認できませんでした。
  • 古い家:四市とも、傷みが大きい物件は登録できないことがあります。現地調査で判断されます。
  • 事業用の建物:胎内市は、事業用の建物も登録できます。五泉市は、居宅以外は対象外です(店舗兼居宅は可)。阿賀野市は、個人所有の住宅が条件です。
  • 登録の費用:五泉市だけが、現在のページで「登録は無料」と書いています。加茂市は、令和5年6月のガイドブックで有料(1万円、税別)です。胎内市は、登録できなくても調査費用がかかります。
  • 家財処分に補助を使いたい:四市とも、所有者向けの制度は確認できませんでした。
  • 改修の補助:阿賀野市は、バンク登録の空き家を賃貸するときの工事が対象です。ほかの三市は、所有者向けの制度を確認できませんでした。
  • 解体も考えている:阿賀野市は、事前調査の申込みが2026年10月30日までです。胎内市は、令和8年度の受付期間が8月31日までです。すでに過ぎています。

売るか、貸すか、壊すかで迷うときは、次の記事が参考になります。

仲介手数料の上限

売買が成立すると、不動産会社に仲介手数料を払います。上限は、国の告示で決まっています。

国土交通省の資料では、物件価格が800万円以下の低廉な空家等には、特例があります。通常の上限を超えて受け取れる仕組みで、上限は30万円の1.1倍(税込33万円)です。2024年7月1日から始まりました。

この特例を使うには、媒介契約を結ぶ前に、不動産会社が金額を説明し、依頼者が合意する必要があります。契約の前に、見積りの内訳を確認してください。胎内市の留意事項にも、同じ特例の条文が載っています。

市以外の相談先

空き家バンクの有無や窓口を知りたいとき

新潟県のホームページに、県内市町村の空き家バンク担当課の一覧があります(2026年6月22日更新)。四市とも載っています。一部の市町村は空き家バンクを実施していない、と県のページに書かれています。実家のある市町村が実施しているかは、この一覧で確認できます。

売るか貸すか解体するかで迷っているとき

県は、「にいがた空き家管理活用サポーター」の制度を設けています(2026年7月9日更新)。県に登録した個人・団体が、売る・貸す・解体するの判断などの相談を受けます。売買、管理、解体、相続、活用の分野別に、登録一覧のPDFがあります。相談料がかかる場合があります。

県のページ「相談内容別連絡先の例」には、不動産の売買、登記、建物の解体、相続などの相談先が載っています。更新日は2023年7月4日です。連絡先と受付時間は、事前に確認してください。

解体の補助を比べたいとき

県の「市町村空き家対策担当窓口/県及び市町村の補助制度」のページが使えます。県内の市町村の窓口と、補助制度への入口があります。

四市の空き家バンクのよくある質問

Q. 加茂市の空き家バンクに登録するには、どこへ相談しますか?

NPO法人 空き家・空き地対策協議会です(電話080-5901-0052)。市のページに、そう書かれています。市の空き家行政全般は、建設課 管理係(電話0256-52-0080、内線218)です。登録の条件や費用は、市のページに書かれていません。令和5年6月のガイドブックには、登録は有料(1万円、税別)とあります。

Q. 四市の空き家バンクに、登録料はかかりますか?

五泉市は、登録は無料です。調査などに費用がかかる場合があります。加茂市は、令和5年6月のガイドブックで有料(1万円、税別)です。阿賀野市と胎内市は、登録料の記載が見つかりませんでした。どちらも、不動産業者の現地調査と契約交渉に、調査費用と仲介手数料が必要です。胎内市は、登録できなかった場合でも、調査費用は申込者が払います。

Q. 登録期間は、どれくらいですか?

五泉市、阿賀野市、胎内市は、2年です。五泉市は、2年ずつ、回数の制限なく延長できます。阿賀野市は、更新できます。胎内市は、更新しないと抹消されます。加茂市は、市のページに記載がありません。

Q. 家財道具の処分や、解体に使える補助はありますか?

家財道具の処分だけを対象とする所有者向けの補助は、四市とも確認できませんでした。解体は、阿賀野市に空き家解体支援事業があります。上限は特定空き家と不良住宅が50万円、管理不全空き家が20万円です。胎内市に空き家等解体補助金があります。上限は100万円または50万円で、所得の条件があります。

加茂市は、解体補助が載っていません。五泉市は、令和8年度に特定空家の解体費用の助成を創設すると書いていますが、制度の案内は確認できませんでした。

Q. 空き家バンクに登録すれば、市が買い手を探して契約までしてくれますか?

いいえ。四市とも、市は交渉や契約に関与しません。五泉市と胎内市は宅建協会の会員が、阿賀野市は希望すれば不動産団体が、仲介します。

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出典

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