更新2026-10-03

実家じまいの進め方

見附市・小千谷市・十日町市の空き家バンク|登録方法と家財処分・解体の支援

見附市・小千谷市・十日町市の空き家バンクの登録方法を公式ページで整理。登録できない物件、必要書類、市の関わり方、小千谷市の家財道具等処分支援補助金、十日町市の協力隊による相談、解体補助の条件と確認できなかった項目をまとめました。

更新日: 2026-10-03

**結論:三市とも、売買の契約は、所有者と買う人、または仲介の不動産会社が行います。**登録の前に確認したいのは、名義と抵当権です。小千谷市は、移転登記と抵当権の解除を、契約の締結までに済ませる扱いです。十日町市は、抵当権がある物件と、登記が整理されていない物件を登録できません。家財処分の補助は、小千谷市が上限20万円です。見附市と十日町市は、公式ページでは確認できませんでした。

内容は、2026年10月3日時点の各市の公式ページで確認できたものだけです。確認できなかった項目は「※確認中」と書きました。税金や法律の細かい点は、専門家に確認してください。

この記事で分かること

  • 見附市・小千谷市・十日町市の空き家バンクの運営と、登録の流れの違い
  • 登録できない物件の条件と、必要書類
  • 家財処分と解体に使える補助(小千谷市・十日町市・見附市)

三市の早見表

項目 見附市 小千谷市 十日町市
運営 市(都市環境課)。サイト「豊かな住まい」 市(商工振興課 U・Iターン支援室) 市(企画政策課)。相談・登録手続きは地域おこし協力隊に委託
仲介 市内の宅建業者(見附不動産協会と協定) 協定の宅建業者 契約は所有者と購入者が行う。不動産会社への依頼を勧めている
登録期間 ※確認中: 登録期間 2年で更新届 ※確認中: 登録期間
登録料 ※確認中: 登録料 ※確認中: 登録料 無料
家財処分の補助 確認できず あり(上限20万円) 確認できず
解体の補助 耐震目的の除却補助のみ(上限30万円) 解体のみ上限50万円(市外業者は25万円) 令和8年度は受付終了

見附市の空き家バンク

運営と窓口

見附市の空き家バンクは、中古住宅紹介サイト「豊かな住まい」にリニューアルされました。窓口は、都市環境課 都市・住宅政策係です(電話0258-62-1700)。内線の番号は、市のページで162と163の表記が分かれています。代表から取り次いでもらってください。物件を買いたい・借りたい人は、「豊かな住まい」の物件ページにある不動産会社へ直接連絡します。

登録の流れと必要書類

売りたい・貸したい人は、次のとおり進めます。

  1. 登録申込書(様式第1号)に記入します。
  2. 窓口への持参、郵送、メールのいずれかで出します。

必要書類は、次のとおりです。

  • 登録申込書(様式第1号)
  • 土地・建物の納税通知書、名寄帳、登記事項証明書の写し

内容を変えるときは、様式第2号を出します。

仲介と費用

市は、空き家の情報を提供します。仲介は、市内の宅建業者が行います。見附不動産協会と協定があり、売買の契約には協会員の不動産会社が入ります。契約のときは、宅建業者への仲介手数料が必要です。市街化調整区域にある賃貸物件は、対象外と書かれています。

登録期間と登録料は、公式ページに記載がありませんでした。※確認中: 登録期間・登録料

使える補助

  • 木造住宅除却工事費補助は、耐震が目的の制度です。昭和56年5月31日以前の着工で、耐震評点が1.0未満の木造住宅が対象です(簡易診断は7点以下)。居住誘導区域か地域コミュニティゾーンの一戸建てに限ります。
  • 建て替えか、市内の耐震性のある住宅への住み替えが条件です。解体だけでは対象になりません。居住者のいない住宅は、同じ敷地での建て替えだけが対象です。
  • 補助は、除却費の23%で、上限30万円です。令和8年度の受付は、4月13日から11月20日です。予算に達すると終了します。交付決定の前に着手した工事は対象外です。
  • 老朽化した空き家だけを壊すための補助は、市のページで確認できませんでした。家財処分の補助も同じです。※確認中: 見附市の老朽空き家解体補助・家財処分補助の有無

小千谷市の空き家情報バンク

運営と窓口

窓口は、商工振興課 U・Iターン支援室です(電話0258-83-3556)。市は、新潟県宅地建物取引業協会と全日本不動産協会新潟県本部と協定を結んでいます。所有者が仲介業者を決めないときは、協定にもとづいて担当の業者が選ばれます。

登録できない物件

次の物件は、登録できません。

  • 営利目的の物件(アパートなど)
  • 大規模な修繕が必要な、老朽化や破損のある物件
  • 未登記の物件(契約の締結までに登記すれば可)
  • 所有権移転登記が済んでいない物件(契約の締結までに移転登記をすれば可)
  • 抵当権が設定されている物件(契約の締結までに抵当権を解除すれば可)
  • 違法建築物
  • 敷地の境界が不明確な物件
  • 建物が道路や隣地に越境している物件

相続した実家は、契約の締結までに名義変更を済ませる必要があります。相続登記は令和6年4月1日から義務化されています。先に登記簿で名義を確認してください。

必要書類と登録期間

登記事項証明書や固定資産税納税通知書など、所有者・住所・面積が分かる書類を出します。登録から2年たった物件は、更新届で再登録できます。登録料の記載は、ページにありませんでした。※確認中: 登録料

家財道具等処分支援補助金

空き家に残る家財の処分に使えます。確認できた内容は、次のとおりです。

  • 対象:空き家情報バンクに、2年以上続けて登録することが確実な人です。市税の滞納がないことなどが条件です。
  • 対象経費:家財の搬出・処分・除去と、空き家の清掃費です。事業者に払った費用が対象です。
  • 補助額:対象経費の2分の1以内で、上限は20万円です。1,000円未満は切り捨てます。
  • 申請:処分に着手する前に交付申請を出し、完了後に実績報告を出します。
  • 受付期間:記載がなく、予算額に達すると終わります。

申請時の書類には、登記事項証明書、見積書、処分前の写真、市税の納税証明書などがあります。市のページの更新日は、2026年3月25日です。予算額に達すると、受付期間内でも終了します。※確認中: 令和8年度の受付状況

移住建替支援事業補助金(解体)

空き家の解体にも使えます。

  • 解体のみ:工事費の5分の1以内で、上限は50万円です。市外の事業者が施工すると、25万円です。
  • 建て替えを伴う場合:2分の1以内で、基本の上限は200万円です。加算の要件で、最大500万円です。
  • 受付は、令和8年10月5日からです。着工前の申請が必須で、予算に達すると終わります。工事は、申請年度の3月末までに終える必要があります。
  • 解体の対象は、バンク登録からおおむね1年たった物件か、登録の要件を満たさず登録できなかった物件です。
  • 売買や賃貸が目的の物件と、抵当権などの第三者の権利がある物件は、対象外です。申請できるのは、登記上の所有者、課税台帳上の所有者かその共有者、その相続人です。
  • 実績報告の期限は、令和9年3月31日か、工事の完了から1か月のどちらか早い日です。

空き家の総合相談は、防災安全課です(電話0258-83-3515)。住宅の補助は、建設課が担当します。

十日町市の空き家バンク

運営と窓口

十日町市は、企画政策課 移住定住推進係が担当です(電話025-755-5137)。相談、登録手続き、内見の調整は、地域おこし協力隊に委託されています。電話は025-755-5444(十日町市移住コンシェルジュ内)です。契約手続きは、所有者と購入者の2者で行います。市のページは、トラブルを防ぐため、不動産会社への依頼を勧めています。

登録の条件と流れ

登録できるのは、個人所有の一戸建て住宅です。申請できるのは、登記上の所有者に限ります。次の物件は、登録できません。

  • 営利を目的に取得した物件
  • 老朽化などで著しく危険な物件
  • 抵当権が設定されている物件
  • 所有権や納税、登記の整理に問題がある物件

流れは、相談・申込、書類審査、現地調査、最終審査、公開の5段階です。出す書類は、物件登録申込書、物件登録カード、誓約書です。市のページには、押印が必要なので郵送か持参で出すと書かれています。

費用と注意点

登録料は無料です。不動産会社に契約の事務を頼むと、別に費用がかかります。内見の日程は、所有者や不動産会社と調整して決まります。売却まで、物件の管理は所有者の仕事です。

土地(宅地)だけの登録もできます。売却や賃貸の価格は、所有者が決めます。不動産会社の仲介との併用もできます。内見の希望があると、協力隊が所有者へ連絡します。所有者の連絡先は公開されません。

市の説明では、これまでに110件の登録があり、74件が成約しています(2024年3月時点)。バンクのページの更新日は、2024年4月1日です。

登録期間は、記載がありませんでした。※確認中: 登録期間

使える補助

空き家等除却支援事業補助金

  • 対象:空き家などの所有者か相続人で、市税の滞納がない人です。1年以上使われていない市内の住宅や店舗が対象です。建て替え目的は対象外です。
  • 敷地内の空き家と附属家を、すべて壊して更地にする工事が対象です。市内に事業所がある、建設業許可か解体工事業の登録を受けた事業者が施工します。
  • 補助率は50%です。上限は、居住誘導区域内が30万円、区域外が20万円です。
  • 令和8年度の受付は、4月13日から5月13日で、終了しました。申込が多いときは抽選です。
  • 流れは、申込、抽選、交付申請、交付決定、工事、実績報告です。交付決定の前に着工した工事は対象外です。次年度の受付は、市で確認してください。※確認中: 次年度の受付時期

家財処分の補助は、市の公式ページでは確認できませんでした。※確認中: 十日町市の家財道具処分補助の有無

冬の管理は、市の「冬期間の空き家の適切な除雪と管理」のページを見てください。

見附市・小千谷市・十日町市の空き家バンクのよくある質問

Q. 相続登記が終わっていない実家は登録できますか?

小千谷市は、移転登記が済んでいない物件を、契約の締結までに登記すれば可としています。見附市は、登記事項証明書の写しが必要です。十日町市は、登記上の所有者だけが申請できます。先に名義変更を済ませてください。

Q. 抵当権が残っていても登録できますか?

十日町市は、抵当権が設定された物件を登録できないと書いています。小千谷市は、契約の締結までに抵当権を解除すれば可としています。見附市の公式ページには、記載がありませんでした。※確認中: 見附市の抵当権の扱い

Q. 登録にお金はかかりますか?

十日町市は無料です。見附市と小千谷市は、登録料の記載がありませんでした。仲介を頼むと、仲介手数料が別にかかります。

Q. 古くて傷んだ家でも登録できますか?

小千谷市は、大規模な修繕が必要な物件を登録できません。十日町市は、著しく危険な物件を除いています。見附市には、傷みの基準の記載がありませんでした。

Q. 家財処分に補助が使えるのはどの市ですか?

確認できたのは、小千谷市だけです。上限は20万円で、バンクへの2年以上の登録が条件です。着手前の申請が必要です。見附市と十日町市は、公式ページでは確認できませんでした。

Q. 解体補助は、空き家を壊すだけでも使えますか?

小千谷市と十日町市は、解体のみでも使える制度があります。見附市の補助は耐震目的で、建て替えか住み替えが条件です。居住者のいない家は、同じ敷地での建て替えだけが対象です。どの市も、交付決定の前や着工後の申請は、対象外です。

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出典

確認日はすべて2026年10月3日です。

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